第201回国会(常会) 質問主意書 質問第二八号 [#21]
神奈川県警による刑事告訴拒否に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
令和二年二月三日 浜田 聡 参議院議長 山東 昭子 殿
神奈川県警による刑事告訴拒否に関する質問主意書
先日、インターネット上において誹謗中傷を受けた被害者が、弁護士を通じて神奈川県警泉警察署に告訴状を提出したところ、警察署員は被害者の母に架電し「うちは告訴状とか、そういうのやってないから。こういうの送られても困るんだよね~。送り返しとくから。」などと述べたあげく、弁護士に対し告訴状を送り返すという信じがたい事案があった。
そこで、以下質問する。
一 警察署員が「うちは告訴状とか、そういうのやってない」と述べたことが真実であるとすれば、被害者はどこに告訴状を提出すべきか。
二 そもそも、犯罪捜査規範六十三条や、東京高等裁判所昭和五十六年五月二十日判決によれば、警察署員は告訴状を受理せず、被害者に送り返す権限などなく、告訴状を受理しなければならないと思慮するが、政府の見解如何。
一及び二について
個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わる事柄についてはお答えを差し控えるが、一般論としては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第六十三条第一項においては、司法警察員たる警察官は、告訴をする者があったときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない旨規定されているところであり、告訴状については、御指摘の判決も踏まえ、告訴の要件を満たさないものでない限り、当該警察官においてこれを受理すべきものと認識している。