生活保護世帯への臨時特別給付金の支給 | NHKから国民を守る党(質問主意書、などなど。。。)

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第208回国会(常会)質問主意書 質問第六号
  令和四年一月二十日 浜田 聡       参議院議長 山東 昭子 殿
 

 

生活保護世帯への臨時特別給付金の支給に関する質問主意書

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化している。政府は、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、一世帯当たり十万円の現金を「プッシュ型」で給付する施策を決定している。

給付の対象世帯となるのは、同一の世帯に属する者全員が、地方税法の規定による令和三年度分の市町村民税均等割が課されていない世帯又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除されている世帯、そして、前述の世帯に該当する者以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和三年一月以降の家計が急変し、令和三年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯としている。
 右を踏まえた上で、殊更に生活保護世帯への給付に関して、以下質問する。

一 住民票上は二人世帯であるが、そのうちの一人が単身世帯として生活保護を受けている世帯について、他の一人に住民税が課税されている場合、給付金を受け取ることができるのか。受け取れないとすれば、他の生活保護世帯は給付金を受け取ることができるのに対し、同一の世帯内で生活保護受給者と住民税課税者が混在する場合には当該生活保護世帯は給付金を受け取れないとするのは不公平であると考えるが政府としての見解を伺う。あわせて、政府として、このような世帯を含めて生活保護世帯がおしなべて給付金を受け取れるように対策を行わないのかを伺う。

二 親は生活保護世帯であるが、子供が大学に進学したことにより、生活保護法上の世帯分離になっている場合において、住民票上は同一世帯であり、子供が住民税を課税されている場合、生活保護世帯である親は給付金をもらえないのか。生活保護世帯の子供の自立助長の見地から、行政の指導の下で、大学生の子供を世帯分離しているにもかかわらず、生活保護世帯である親が給付金をもらえないのは、他の生活保護世帯と比べて不公平であると考えるが政府の見解を伺う。あわせて、政府として、このような世帯を含めて生活保護世帯がおしなべて給付金を受け取れるように対策を行わないのかを伺

 

一及び二について
 御指摘の「給付金」(以下「給付金」という。)の支給の対象となる世帯については、内閣府から給付金を支給する事業の実施主体である市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、「令和三年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領の改正について」(令和三年十二月二十一日付け府政経運第四百二十三号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)において、「市町村・・・の住民基本台帳に記録されている者(中略)であって」、「同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による令和三年度分の市町村民税均等割・・・が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯」又は「住民税非課税世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和三年一月以降申請日の属する月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和三年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯」と示しているところ、お尋ねの「場合」について給付金の支給の対象となるか否かについては、同通知を踏まえ、個別具体的な事例に即して、各市町村において判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難である。
 また、給付金は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和三年十一月十九日閣議決定。以下「経済対策」という。)に基づき、「新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中」における「様々な困難に直面した方々」に対する速やかな「生活・暮らしの支援」の一つとして、「住民税非課税世帯に対して、一世帯当たり十万円の現金を「プッシュ型」で給付する」ものであり、住民基本台帳上の世帯に市町村民税均等割が課されている者がいる場合には、支給要件を満たさないこととしているため、お尋ねの「生活保護世帯がおしなべて給付金を受け取れるよう」な対策については考えていないが、いずれにしても、経済対策に基づき、お困りの方々の状況に寄り添い、その支援に万全を期してまいりたい。