原理原則 | いちどのじんせいタノシク・ジユウに
【ブログ更新しました】




ちょっと最近木になることがあったので今回はそれに関する事を書いてみたいと思います。
その気になることというのが・・・


「在宅専門薬局」


という言葉です。

皆さんご存知の通り、地域包括ケアの構築とともに医療の場所が「病院から在宅」へと移行して言っています。

もちろん薬剤師もその担い手として在宅医療に取り組んでいるところです。

多くの薬局では通常の外来業務と在宅業務の取り組みに悪戦苦闘をしている現実があります。

薬剤師の在宅業務の活動が少しづつ認知される、そして外部環境として高齢者住宅の整備などもあり在宅業務の数は近年増えてきています。

そんな中で、在宅業務に特化する薬局として

「在宅専門薬局」

とよばれる店舗が作られる様になってきました。

この「在宅専門薬局」はイメージの通り施設在宅などに特化した薬局であり、傾向としては人目のつかないビルなどに開局されるという傾向があります。

特に問題の無いようにおもわれるのですが、私が今回注意勧告したいのは


「在宅専門薬局」


という言葉の使い方です。

なにが問題かというと「在宅専門」という部分に注意が必要です。

なぜかというと、厳密には「在宅専門の薬局」というカテゴリーは存在しないからです。

これはクリニックにも言えることですが「在宅専門クリニック」というカテゴリーも存在しません。
(この部分については来年度改定で認められる方向に進めていますが)

薬局の開設基準(構造)に関しては「薬局等構造設備規則」第12条内で薬機法で定める、「薬に関する情報の提供、指導」を行うための設備を有する事が求められています。

つまり、受付です。

これは皆に対して平等にという保健医療の観点からみて、保険診療、収入を得る機関は患者の選定をしてはいけないという考えによるものです。

この原理原則的な考えは在宅患者に特化した「在宅専門薬局」というもの存在はない!

こうなります。

ビジネスの形態上、開かれ場所で最低限の周囲への広告(看板)をすることによって外来患者を減らすことが出来ます。

いま普通に当たり前のように使われている「在宅専門薬局」ですが、この言葉自体に私はビジネス的な意味ではいいと思うのですが、健康保険法上には問題のある言葉だと思っています。

いい方を変えれば「うかつに表に出していい言葉ではない」っということです。

あくまで事業の集約化の形であり、本来の薬局・保険薬局とは異なる閉ざされた地域で行う在宅に特化した薬局

こうなるからです。
あたり前のことですが、ビジネスの側面から見ると問題の無いことだと思います。ただ外に出すべき言葉ではないっということです。

最近、書籍やSNSを通してあたかも「在宅専門薬局」が当たり前の言葉のように使われていますが、これに関してはグレー的な要素が強く使っている人も原理原則まで理解している様には思えません。

いま、薬局業界はとてもデリケートな時期にいると思います。

薬剤師の業務に在宅医療が取り入れられ、そこに懸命に取り組んでいることと現状の法の下に定められている保険薬局の範疇は別の問題です。

世の中のルール、原理原則があって動いているということを理解し、そのルールを知ることが大事なのではないでしょうか。


Aguantamos, que siempre hay esperanzas, y leventámonos.
(希望は常にある、乗り越え、立ちあがろう!)

「こまがたこうだいのぜんこく薬局放浪記」はじめました!vol.9
ロンドン~ロンドン~楽しいロンドン編







こちらでPDF版が見れます。(PDFだと文章まで読む事ができます)
http://kae-m.kilo.jp/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/%E2%84%969UK1.pdf


毎日コツコツ更新中☆
読んでくれる皆様に感謝感謝☆
こちらもお願いします↓↓↓

薬剤師 ブログランキングへ


ホームページ事業も順調に進行しております。

「鹿児島”鹿屋”の調剤薬局 フタヤ調剤薬局グループ 様」
http://www.futaya.co.jp/


「宮崎県の調剤薬局 上別府グループ調剤薬局 様」
http://kamibeppu.com/



「広島県のジェネリック医薬品卸 リンクメディカルダイレクト 様」
http://www.link-nets.com/ 





お勧め書籍 パネ先生の書籍が発売されました☆

薬局・薬剤師のためのトラブル相談Q&A47 [ 赤羽根秀宜 ]

価格:2,592円
(2014/5/10 15:35時点)
感想(0件)