金商法違反になるにはメルマガが投資助言に該当するかが論点になりそうです。
そもそも投資助言とは
「当事者の一方が相手方に対して有価証券の価値に関し、口頭、文書、その他の方法により助言を行うことを約し、相手方がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を締結し、助言を行うこと。」
と定義されます。ただし例外があって
「新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。」
となっているので、現時点では、随時購入可能で個別性がない場合は、投資系有料メルマガというだけでは投資助言には該当するとはいえないが私の見解です。
例外規定に該当しない場合、登録が必要なのは発行者なのか執筆者なのかの問題も。法整備待ちだね。