銀座の行政書士齋藤史洋です。
いつもありがとうございます。
公益認定を目指されている団体の中で、出版事業を予定されている団体は少なくありません。
ただし、色々と誤解も多いようです。
例えば、「出版事業は税法上の収益事業だから公益認定は受けられない」というような誤解です。
まず原則論から言うと、確かに出版事業は税法において収益事業に該当します。
ただし、公益目的事業の研究成果発表・普及のための事業として、出版事業が公益目的事業として認定されている事例も多くあります。
公益目的事業として認定された結果として当該事業は税法上の収益事業から除外されることになります。
もちろん、公益認定申請時に収益事業等として申請して認定を受けている事例もあります。
これは結局、どのような主旨・位置づけで出版事業を行うのかによって、公益認定申請の方法が変わってくるということです。
出版事業が税法上の収益事業に該当するからといって公益目的事業になりえないというわけではありません。
また、出版事業について公益目的事業として認定を受けた方が常にメリットがあるというわけでもありません。
法人運営の政策判断として、出版事業を公益目的事業として認定を受けた方がいいのか、収益事業等として認定を受けた方がいいのか、これは状況によって異なります。
事業の主旨や事業グルーピングの妥当性、収支相償の基準、公益目的事業比率の基準等の観点から総合的に判断して申請することになります。
私が公益認定のお手伝いをさせて頂く際には、事業の具体的な状況を踏まえてアドバイスさせて頂いております。
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