●任意団体から一般社団法人への移行~解散時の財産の帰属について | 公益認定専門の行政書士 齋藤史洋「知って得した起業・独立で法人をつくる話」 株式会社,合同会社,NPO,社団設立,財団設立,公益認定

公益認定専門の行政書士 齋藤史洋「知って得した起業・独立で法人をつくる話」 株式会社,合同会社,NPO,社団設立,財団設立,公益認定

法人設立の専門家 銀座の行政書士 行政書士齋藤史洋事務所 齋藤史洋です。株式会社,合同会社,LLC,NPO,社団設立,財団設立,公益認定。公益法人移行の実績多数。ご相談は年間100件以上。

公益認定の専門家
銀座の行政書士齋藤史洋です。

いつもありがとうございます。

私が、任意団体から一般社団法人への移行、任意団体の法人化手続きのご依頼を頂く場合のサポートは、単なる手続きの代行ではありません。

例えば、任意団体の総会や役員会議に出席して定款案の内容を説明したり、総会に出席した会員から質問を受けて色々ご説明するようなサポートも行っています。

全国に支部があるような団体様の場合は、支部長クラスの方を東京に集めて頂き法人化に関する研修も行うこともあります。

来月も任意団体様の役員会議に出席して色々説明することになっているので、今その準備中です。

任意団体の皆様から受ける質問として多いのが、解散するときの財産の取り扱いです。

「法人化した後、仮に団体が解散することになったら残った財産はどうなるのか?」

という問題です。

色々ご相談を受けて感じていることですが、解散時の財産の帰属について誤解されている方が多いようです。

一般社団法人が解散したら国に財産を没収される?


法人の残余財産の帰属は

1 定款の定め
2 清算法人の社員総会の決議

この順番で帰属先が決まります。

それでも決まらない場合は国庫に帰属します。

いきなり残余財産が国庫に帰属するわけではありません。

ですから、「一般社団法人が解散すると財産が国に没収される」というのは制度に対する誤解です。

残余財産が国庫に帰属するのはどんな場合?


残余財産が国庫に帰属するのは、残余財産の帰属について定款に定めがなく、かつ、残余財産の帰属に関して清算人が社員総会に提出した議案が全て否決されてしまうような、極めて限定されたケースだと考えられます。

少なくとも私は実務でまだ遭遇したことがありません。

残余財産を社員に分配してもいいの?


「一般社団法人は非営利法人だから、残余財産を社員に帰属させることはできないはず」と誤解している方も多いのですが、それは制度に対する誤った認識です。

確かに、社員に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは効力を有しません。

しかし、社員総会の決議によって社員に残余財産を分配することは禁止されていません。

ですから、税法上の非営利型法人や公益認定法人を目指す場合は別として、単なる一般社団法人であるならば、残余財産を社員に帰属させることは認められています。

解散時に残余財産を社員に帰属させる前提で一般社団法人化することは可能です。

参考にして頂ければ幸いです。

法人設立専門 東京銀座 行政書士齋藤史洋事務所

法人設立の専門家がしっかりサポート!

【ご相談窓口】
https://39auto.biz/office-saito/touroku/thread5.htm

【行政書士齋藤史洋事務所・所在地】
〒104-0061 東京都中央区銀座1-15-7 マック銀座ビル5F
※押すとGoogleMapが開きます。

アクセス抜群です!
有楽町線「銀座一丁目駅」徒歩3分
日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」徒歩8分
丸の内線・銀座線・日比谷線「銀座駅」徒歩10分

【取り扱い業務内容】

<公益法人・非営利法人設立>
一般社団法人設立
一般財団法人設立
公益財団法人設立コンサルティング
公益認定申請支援
・NPO法人設立
認定NPO法人申請支援
・その他の公益法人設立

<各種会社設立・企業法務>
株式会社設立
合同会社(LLC)設立
・有限責任事業組合(LLP)設立
資金調達
介護事業開業
・各種契約書作成

<一般家庭向け法務サービス>
公正証書遺言作成
遺言執行手続き
・遺産分割協議書作成等の相続手続き