行政書士の齋藤です。
会社設立をお手伝いしたお客様からのご相談で最近多いのは、増資と役員変更についてです。
・合同会社役員変更手続き
・合同会社増資手続き
みなさん順調に業績を伸ばしていらっしゃいますね^^
ちょうど今朝、つい先ほども、
数年前に会社設立をお手伝いしたお客様からごメールで相談を頂きました。
齋藤様
2009年4月に合同会社設立でお世話になった●●と申します。
会社設立の際は大変ありがとうございました。
現在、定款の変更を考えており、可能かどうか相談させていただけたらとメールしました。
(略)
突然のお願いで申し訳ありません。
ご検討の程、よろしくお願いいたします。
こうやって懐かしいお客様からご相談して頂けると、週の初めから嬉しくなりますね!
ご相談で多いのはこんなケースです。
例えば、
自分一人が出資する合同会社を設立した。
現状では、自分一人が、業務執行社員と代表社員を兼ねている。
その後、会社が忙しくなってきたので、妻をを役員に追加したい。
そんな時、どうすればいいでしょうか?
先日もブログに書きましたが、合同会社は、役員=出資者の制度です。
妻を役員にするためには、妻に追加出資させる必要があるのでしょうか?
実は、その必要はありません。
「自分の出資持分一部を、妻に譲渡する」
このような手続きをとれば、資本金額の変更は必要ありません。
登録免許税も節約できますので、お勧めの方法です。
・合同会社(LLC)の社員の加入方法
・合同会社(LLC)の持分の譲渡・取得
実は、合同会社の役員変更の方法については、同業の先生方からもよく質問を受けます(笑)
参考にして頂ければ幸いです。