最近、日中の気温が急に暖かくなってきましたね。
連休も終わり、気候的にも活動しやすい気候になったせいなのか(?)分かりませんが、今日は会社設立のお問い合わせが多い一日でした。
当事務所に会社設立のご相談を頂く場合、既に会社を設立する気が満々の方もいらっしゃれば、そもそも法人化すべきなのかどうか迷っている方もいらっしゃいます。
法人設立に際しては、大きく分けて次の2つの問題を検討する必要があります。
1.そもそも法人化するべきか否か
2.法人化をするとして、どのような会社の形態が望ましいのか
そもそも法人化自体が時期尚早であれば、「どのような会社の形態が望ましいのか」という議論
はあまり意味がありません。
「起業・創業」は個人事業としても可能ですから、法人化が必須というわけではありません。
当事務所は起業支援・会社設立を専門に取り扱っていますが、安易な起業・会社設立はお勧めしていません。
あせって今すぐに会社設立をしなくても、数年後に法人化をした方がいいようなケースもあります。
そのような場合には
「法人化を数年待った方がいいです。当面は個人事業を継続した方がいいですね」と
アドバイスさせて頂いています。
最近嬉しいと思うのは、2.3年前にそのようなアドバイスをさせて頂いたお客様から、会社設立のご依頼を頂くことが増えてきたことです。
皆さん、個人事業として実績を積んで成長されています。
そして、その段階で改めて当事務所にお声をかけて頂けるということが本当に嬉しく思います。
行政書士として開業以来、ずっと起業支援に携わってきて、本当に良かったと感じる今日この頃です。
さて、起業・創業をするからといって、あせって法人化する必要は全くないのですが、どのような基準で法人化に踏み切るべきなのでしょうか?
判断材料には様々な要素がありますが、代表的な要素を挙げておきます。
<事業を法人化するべきか否かの判断材料>
まず検討すべきなのは、法人化によって税務上のメリットがあるのか否かです。
個人と法人では適用される税制が異なります。
一定金額以上の利益が出ているのであれば、法人化した方が税金が安くなります。
税務上のメリットがある(今後予想される)場合は、特別に不都合な事情が無い限り、法人化するべきだと言えます。
では、現時点ではそれほど税務上のメリットが無い場合はどうすべきでしょうか。
現時点で必ずしも税務上のメリットが無い場合でも、以下(1)~(3)ような場合には法人化をお勧めしています。
(1)法人化によって信用を向上させたい場合
一般的に、個人事業よりも法人の方が信用される傾向にあると言われています。
理由は、法人と個人とでは財産が法的に区別されることや、法人の場合は登記簿でその存在が証明できる制度になっていること等が挙げられます。
現時点では売上が少なく、法人化しても税務上のメリットが無い場合でも、法人化によって信用力を向上して売上の増加を図りたい場合には法人化することになります。
ただし、「法人化によって売上が●%増加した」という公式な統計があるわけではありません。
事業態としてのイメージの向上を目的とした、いわば先行投資としての法人化です。
仮に取引先が全くない状態であっても、これから新規に取引先を開拓するためにこそ、事前に法人化をして信頼を得る必要があるという考え方もできます。
(2)取引先からの要求がある場合
取引先からの要求で法人化に踏み切る方は多くいらっしゃいます。
法人と個人では取引条件や取引金額の上限を変えている企業は多いと言えます。
一般的に言えば、対個人の方が取引金額の上限が低く設定されています。
取引先から法人化の要求がある場合、その多くは今後の取引額の増加を伴います。
今後、取引先との関係をどのように継続したいのか等の事情にもよりますが、
取引先からの要求がある場合は、素直に法人化される方がメリットがあることが多いと言えます。
ただし、こちらが法人化した場合に、相手の支払期間が延びる等の自社にとって不利な契約条件に変わる場合もあります。
例えば、これまでは全額現金払いだったのが、一部が手形での支払になるようなケースもあります。
EX 現金での支払いは30%、70%は手形で支払う。期間は120日。
このような場合、「売上があるのに現金が無い」という事態に陥るおそれがあります。
いわゆる黒字倒産です。
取引先からの要求で法人化をする場合には、法人化後の取引条件を事前に確認するべきだと言えます。
法人化後の契約条件に不利益がある場合は、取引先からの要求であっても、法人化を一旦思いとどまることも必要です。
(3)許可を取得する予定がある場合
多くの許認可は個人でも法人でも取得できます。
しかし、事業の継続性を考慮すると、法人化してから許可を取得した方が望ましい場合もあります。
仮に、個人としてある許可を取得した場合、その許可の性質が一身専属的なものだと、その個人が死亡すると許可証等は返納しなければならないケースがあります。
法人化をした後に法人として許可を取得すれば、仮に代表者が死亡しても、役員を変更するだけで済みます。
法人としての許可は存続し続けるため、事業は安定します。
せっかく取得した許可を不慮の事故等で無駄にしないためにも、「先に法人化をしておく」というのは重要な判断です。
法人化を検討されている方は、以上の要素を考慮すると判断しやすいと思います。
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