相続人が先に死亡なら、遺言は無効 | 公益認定専門の行政書士 齋藤史洋「知って得した起業・独立で法人をつくる話」 株式会社,合同会社,NPO,社団設立,財団設立,公益認定

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Yahoo!ニュースより
遺言で相続人とされた人が遺言をした人よりも先に死亡した場合、遺言は無効となるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が22日、最高裁第3小法廷であり、田原睦夫裁判長は「特段の事情がない限り、無効となる」との初判断を示した。
判決書(全文)を確認するにはこちらのサイトから

類似の事例での解釈の争いは、これまでは代襲相続の適用が争われていたはずです。

登記の先例や裁判例も意見がわかれていました。

この判例によると、そもそも遺言自体が無効になってしまうようです。

実務に与える影響が大きそうですね。