遺言で相続人とされた人が遺言をした人よりも先に死亡した場合、遺言は無効となるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が22日、最高裁第3小法廷であり、田原睦夫裁判長は「特段の事情がない限り、無効となる」との初判断を示した。判決書(全文)を確認するにはこちらのサイトから
類似の事例での解釈の争いは、これまでは代襲相続の適用が争われていたはずです。
登記の先例や裁判例も意見がわかれていました。
この判例によると、そもそも遺言自体が無効になってしまうようです。
実務に与える影響が大きそうですね。
遺言で相続人とされた人が遺言をした人よりも先に死亡した場合、遺言は無効となるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が22日、最高裁第3小法廷であり、田原睦夫裁判長は「特段の事情がない限り、無効となる」との初判断を示した。判決書(全文)を確認するにはこちらのサイトから