【相続についての誤解】遺言相続と法定相続 | 公益認定専門の行政書士 齋藤史洋「知って得した起業・独立で法人をつくる話」 株式会社,合同会社,NPO,社団設立,財団設立,公益認定

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遺言や相続のご相談を受けていると、「よくある誤解」というものがあります。

例えば
相続というものは法律で機械的に決まっているものある。

法律で定められた相続人(法定相続人)が、法律で 定められた割合(法定相続分)の通りを相続するものである。


相続といえば、このような法律の基準どおりの相続(法定相続)が原則と考えている方が多いようです。

しかし、これは大きな誤解です。

法律の原則は、あくまでも遺言者の意思を尊重しています。

遺言者が自分の意思を残さなかった場合にはじめて、法律の規定に従って相続をすることになります。

法律のルールは、あくまでも補充的な役割にすぎません。

「補充的な役割」ってどんな意味か具体的なイメージがわきますか?

例えば、亡くなった方が自分の意思をしっかり残さなかった場合に、残った財産について何にもルールがなければ無秩序な社会になってしまいます。

それでは困りますよね。

亡くなった方が自分の意思をしっかり残さなかった場合は、仕方がないので法律で決まっているルールで処理しましょう、という意味です。

これが、「補充的な役割」という発想です。

言い換えれば、遺言者が遺言で自分の意思をしっかり残せばその通りに財産は分配されます(遺言相続)。

逆に、自分の意思をしっかり残さないと、自分の意思は無視されて法律の決まり通りの結論になってしまいます(法定相続)。

例えば、全財産を妻に残したい、会社を継ぐ長男に事業用の不動産を残したい、自分の看護をしてくれた息子の嫁に財産をあげたい、お世話になった福祉法人に寄付し たい…etc

こういう自分の意思は、遺言を残さないと実現できません。

逆に、適切な遺言を残せば、多少の例外はあるものの概ね実現できます。

法律よりも自分の意思(遺言)が優先されるということは、もっと一般の方に知られても良いことだと思います。

若干の例外はありますが、「遺言は法律よりも強し」ということです。