移行期間経過後に法人として存続するための最低条件とは?〜 新公益法人制度改革概要7 | 公益認定専門の行政書士 齋藤史洋「知って得した起業・独立で法人をつくる話」 株式会社,合同会社,NPO,社団設立,財団設立,公益認定

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さて、今回のテーマは、
移行期間経過後に特例民法法人が法人として存続するための最低条件についてです。


前回の記事で、特例民法法人は平成20年12月1日から平成25年11月30日までに、
新法に対応した移行の申請をしなれば解散したものとみなされて、法人格を失うことになると説明しました。

つまり、移行期間経過後に法人として存続するための選択肢は

1.平成25年11月30日までに、行政庁の認可を受けて「一般社団法人」・「一般財団法人」へ移行する(整備法45条)。

2.平成25年11月30日までに、行政庁の認定を受けて「公益社団法人」・「公益財団法人」へ移行する(整備法44条)。

の2つしかありません。


新公益法人制度の仕組みとしては、


「一般社団法人」・「一般財団法人」は公益認定を受ければ

「公益社団法人」・「公益財団法人」になることができます。


つまり、イメージ的には


「一般社団法人」+公益性=「公益社団法人」

「一般財団法人」+公益性=「公益財団法人」

という感じです。


したがって、

上記1または2のいずれの選択をするにせよ、
最低限、新法に対応した「一般社団法人」・「一般財団法人」の形態を整えなければなりません。


詳しい説明はまた別の機会にしますが、
例えば、以下のような特例民法法人は「一般社団法人」・「一般財団法人」に適合する体制が整っていないので、移行期間中に定款などの整備が必要になります。該当する場合は注意が必要です。

1.財団法人で貸借対照表上の財産が合計が300万円を下回る可能性がある

2.社団法人で残余財産を社員に返還する定款の定めがある

3.財団法人の場合で、評議員会を開催せず書面で議決権を行使しているのに、過半数の同意で議決をしている

4.理事会で反対意見があるにもかかわらず、理事会の議事録に反対意見を記載していない



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