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さて、今回のテーマは、公益認定を受ける事業についてです。
前回説明したように、一般社団法人や一般財団法人は、登記のみで設立できる準則主義を採用しています。
そのため、一般社団法人や一般財団法人であるというだけでは社会的に信用されません。
そこで、社会的に信用を得るためには第三者機関に公益を認定してもらう必要がありますが、
そもそも公益認定を受けるためには次に掲げるような公益目的事業を行う法人でなければなりません。
(公益認定法別表第2条関係)
1.学術及び科学技術の振興
2.文化及び芸術の振興
3.障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援
4.高齢者の福祉の増進
5.勤労意欲のある者に対する就労の支援
6.公衆衛生の向上
7.児童又は青少年の健全な育成
8.勤労者の福祉の向上
9.教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性の涵養
10.犯罪の防止又は治安の維持
11.事故又は災害の防止
12.人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶
13.思想及良心の自由、信教の自由又は表現の自由を尊重又は擁護
14.男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成推進
15.国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力
16.地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備
17.国土の利用、整備又は保全
18.国政の健全な運営の確保
19.地域社会の健全な発展
20.公正かつ自由な経済活動の機会確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上
21.国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保
22.一般消費者の利益の擁護、増進
23.その他公益に関する事業として政令で定めるもの
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