公益法人に関する記事については、下記サイトで更新しております。
このサイトでは、行政から公表された不認定事例、勧告事例、公益法人関連のニュース等の実例を素材にして、
【当事務所へのご相談について】
新規の公益認定申請や、「取り下げ」
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新規の公益認定申請や、「取り下げ」
●家賃300万円の肩代わりは「特別の利益供与」か?
公益財団「文教協会」が調整役OB事務所の家賃300万円負担「助言をもらっていた」
http://www.sankei.com/life/news/170128/lif1701280022-n1.html
(公益認定の基準)
第五条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
(略)
三 その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
四 その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
(特別の利益を与えてはならない法人の関係者)
第一条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (以下「法」という。)第五条第三号 の政令で定める法人の関係者は、次に掲げる者とする。
一 当該法人の理事、監事又は使用人
二 当該法人が一般社団法人である場合にあっては、その社員又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号。第六条において「一般社団・財団法人法」という。)第百三十一条 に規定する基金をいう。)の拠出者
三 当該法人が一般財団法人である場合にあっては、その設立者又は評議員
四 前三号に掲げる者の配偶者又は三親等内の親族
五 前各号に掲げる者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
六 前二号に掲げる者のほか、第一号から第三号までに掲げる者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持する者
七 第二号又は第三号に掲げる者が法人である場合にあっては、その法人が事業活動を支配する法人又はその法人の事業活動を支配する者として内閣府令で定めるもの
(特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者)
第二条 法第五条第四号 の政令で定める特定の個人又は団体の利益を図る活動を行う者は、次に掲げる者とする。
一 株式会社その他の営利事業を営む者に対して寄附その他の特別の利益を与える活動(公益法人に対して当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与えるものを除く。)を行う個人又は団体
二 社員その他の構成員又は会員若しくはこれに類するものとして内閣府令で定める者(以下この号において「社員等」という。)の相互の支援、交流、連絡その他の社員等に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的とする団体
一般社団法人文教フォーラムは、教育、学術、文化、スポーツを始めとした文教の各分野における諸活動を支援し、その充実発展に寄与することを目的として、これらに関する調査・研究、助言等の各種事業を展開しております。
http://www.bunkyo-forum.or.jp/
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・一般財団法人設立
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・株式会社設立
・合同会社(LLC)設立
・有限責任事業組合(LLP)設立
・資金調達
・介護事業開業・
・各種契約書作成
<一般家庭向け法務サービス>
・公正証書遺言作成
・遺言執行手続き
・遺産分割協議書作成等の相続手続き
公益認定を受けた法人には、定期的に立入検査があります。
これは、何か悪いことをしたから調査に入るのではなく、行政による定期的な監査のようなものです。
公益認定を受けてから概ね3年位で最初の立入検査があります。
新公益法人制度が施行されたのが平成20年ですから、早期に認定を受けて公益社団法人や公益財団法人に移行した団体には、既に立入検査が実施されています。
これからも徐々に立ち入り検査を受ける公益法人が増えると思いますし、私自身としても、立入検査についてご相談を受けることが多くなりました。
そこで、私の経験も踏まえて立入検査に関してよくある質問に回答します。
公益法人への立入検査って、抜き打ちで来るの?
定期に行われる検査については、事前に連絡があります。
例えば、私の顧問先の公益法人であれば、行政書士である私が公益法人の代理人となっています。
ですので、行政の担当者から私の事務所に電話がかかってきます。
「公益社団法人○○協会さんに、○月の第○週頃に立入検査を実施したいと考えています。」
「法人さんの都合を確認して、日程調整して頂けますか。」
というような連絡が私の事務所に来るわけです。
それで私の方は、顧問先の役員等の予定を確認します。
理事長、執行理事、事務局長クラスの役職員が同席できる日程を確認した上で、立ち入り検査の候補日を行政の担当者に伝えます。
このような事前の日程調整のやりとりは、立入検査の実施予定日の、概ね2カ月位前に行われます。
この事前の日程調整で、一応、立ち入り検査の日程は決まります。
そして、立入検査の実施予定日の概ね1カ月前になると、公文書で正式な通知が来ます。
「立入検査を平成○年○月○日に実施します。」
という内容の通知ですね。
この通知で、正式に検査の実施日が確定するわけです。
ちなみに、この公文書の通知が届くタイミングは、厳密に「検査の一カ月前」というわけではありません。
行政の担当者が通知をポストに投函するタイミングによって、予定日の25日~20日前位なってようやく届くこともあります。
立ち入り検査予定日の3週間前になっても公文書の通知が法人に届かない場合は、念の為、行政の担当者に電話で確認した方がいいでしょう。
顧問の専門家は立入検査に同席していいの?
私の顧問先の公益法人の場合ですが、行政書士である私が公益法人の代理人になっていますので、当然のように私が同席しています。
ちなみに、公益法人の代理人になれる国家資格者は、行政書士と弁護士だけです。
私の方から、立入検査の当日に同席する旨の話を出さなくても、
「齋藤先生も、この日は同席されますよね?」という感じで、行政の担当者の方から話が出て確認されます。
立入検査の日程調整の時点から、行政書士である私が同席することは当然のように話が進みます。
立入検査対策って何をすればいいの?
公益法人に対する立入検査に関して、一部の自治体がチェックポイントを公表していますので、参考になります。
滋賀県
http://www.pref.shiga.lg.jp/koeki-hojin/kouekinintei/files/tatiirikensa-youryou_h27-03.pdf
鹿児島
https://www.pref.kagoshima.jp/ab04/documents/24647_20130129162450-1.pdf
鳥取県
http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/909061/07kensajissiyouryou.pdf
これらを読んで分かると思いますが、非常に多くの項目があります。
しかし、これを見て驚くとしたら、公益法人としては問題です。
なぜならば、これらの事項は、最初から法令で決まっている事項であり、公益認定を受けた最初の時点から公益法人であれば遵守しているはずの事項だからです。
公益認定を取得した時点で、これだけのチェックポイントを遵守して組織運営することが、公益法人には要求されているのです。
つまり、いまさら驚くことでもなく、慌てることではないはずなのです。
これらの行政が公表しているチェックポイントを読んで、
「なんだ、当たり前のことが書いてあるだけじゃないか」
と感じることができなければ、公益法人の運営は黄色信号です。
立入検査に先だって、何か「対策」をしなければならないとすれば、その公益法人の運営のあり方が、そもそも不適切である可能性が高いです。
普段から適正に運営している公益法人であれば、立入検査においても、運営の日常を開示すればいいだけの話なのです。
ですから、これらの行政が公表しているチェックポイントは、立入検査のために検査直前に何か慌てて準備をするためのものではありません。
むしろ、公益法人が日常の運営において、常日頃から運営が適正かどうかを自己点検するための資料として活用するべきだと思います。
当事務所のような公益認定の専門家と顧問契約をしておらず、専門家から定期に指導を受けるような環境に無い公益法人の場合は、行政が公表しているチェックポイントを活用するなどして、日ごろから自己点検を欠かさないこと。
これが究極の立ちり検査対策になります。