犯罪記事、逮捕報道歴がある人のための更生保護法 -9ページ目

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(家庭裁判所への通告等)
第六十八条  保護観察所の長は、保護観察処分少年について、新たに少年法第三条第一項第三号 に掲げる事由があると認めるときは、家庭裁判所に通告することができる。
2  前項の規定による通告があった場合において、当該通告に係る保護観察処分少年が二十歳以上であるときは、これを少年法第二条第一項 の少年とみなして、同法第二章 の規定を適用する。
3  家庭裁判所は、前項の規定により少年法第二条第一項 の少年とみなされる保護観察処分少年に対して同法第二十四条第一項第一号 又は第三号 の保護処分をするときは、保護処分の決定と同時に、その者が二十三歳を超えない期間内において、保護観察の期間又は少年院に収容する期間を定めなければならない。


(保護観察の解除)
第六十九条  保護観察所の長は、保護観察処分少年について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除するものとする。


(保護観察の一時解除)
第七十条  保護観察所の長は、保護観察処分少年について、その改善更生に資すると認めるときは、期間を定めて、保護観察を一時的に解除することができる。
2  前項の規定により保護観察を一時的に解除されている保護観察処分少年については、第四十九条、第五十一条から第五十九条まで、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。
3  第一項の規定により保護観察を一時的に解除されている保護観察処分少年に対する第五十条及び第六十三条の規定の適用については、第五十条中「以下「一般遵守事項」という」とあるのは「第二号ロ及び第三号に掲げる事項を除く」と、同条第二号中「守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受ける」とあるのは「守る」と、同条第五号中「転居又は七日以上の旅行」とあるのは「転居」と、第六十三条第二項第二号中「遵守事項」とあるのは「第七十条第三項の規定により読み替えて適用される第五十条に掲げる事項」とする。
4  第一項の規定による処分があったときは、その処分を受けた保護観察処分少年について定められている特別遵守事項は、その処分と同時に取り消されたものとみなす。
5  保護観察所の長は、第一項の規定により保護観察を一時的に解除されている保護観察処分少年について、再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、同項の規定による処分を取り消さなければならない。
6  前項の場合において、保護観察所の長は、保護観察処分少年が第一項の規定により保護観察を一時的に解除されている間に第三項の規定により読み替えて適用される第五十条に掲げる事項を遵守しなかったことを理由として、第六十七条第一項の規定による警告を発し、又は同条第二項の規定による申請をすることができない。


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