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第三節 少年院仮退院者

(少年院への戻し収容の申請)
第七十一条  地方委員会は、保護観察所の長の申出により、少年院仮退院者が遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該少年院仮退院者を少年院に送致した家庭裁判所に対し、これを少年院に戻して収容する旨の決定の申請をすることができる。ただし、二十三歳に達している少年院仮退院者については、少年院法第百三十九条第一項 に規定する事由に該当すると認めるときに限る。


(少年院への戻し収容の決定)
第七十二条  前条の申請を受けた家庭裁判所は、当該申請に係る少年院仮退院者について、相当と認めるときは、これを少年院に戻して収容する旨の決定をすることができる。
2  家庭裁判所は、前項の決定をする場合において、二十三歳に満たない少年院仮退院者を二十歳を超えて少年院に収容する必要があると認めるときは、当該決定と同時に、その者が二十三歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めることができる。その者が既に二十歳に達しているときは、当該決定と同時に、二十三歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならない。
3  家庭裁判所は、二十三歳に達している少年院仮退院者について第一項の決定をするときは、当該決定と同時に、その者が二十六歳を超えない期間内において、少年院に収容する期間を定めなければならない。
4  家庭裁判所は、第一項の決定に係る事件の審理に当たっては、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識を有する者及び保護観察所の長の意見を聴かなければならない。
5  前三項に定めるもののほか、第一項の決定に係る事件の手続は、その性質に反しない限り、少年の保護処分に係る事件の手続の例による。


(留置)
第七十三条  地方委員会は、第六十三条第二項又は第三項の引致状により引致された少年院仮退院者について、第七十一条の申出があり同条の規定による申請をするか否かに関する審理を開始するときは、当該少年院仮退院者を刑事施設又は少年鑑別所に留置することができる。
2  前項の規定による留置の期間は、引致すべき場所に引致された日から起算して十日以内とする。ただし、その期間中であっても、留置の必要がなくなったと認めるときは、直ちに少年院仮退院者を釈放しなければならない。
3  第一項の規定により留置されている少年院仮退院者について、第七十一条の規定による申請があったときは、前項の規定にかかわらず、当該申請に係る家庭裁判所からの決定の通知があるまでの間又は少年法第十七条第一項第二号 の観護の措置がとられるまでの間、継続して留置することができる。ただし、留置の期間は、通じて二十日を超えることができない。
4  第一項の規定による留置及び第二項ただし書の規定による釈放に係る判断は、三人の委員をもって構成する合議体(第七十一条の規定による申請をするか否かに関する審理の開始後においては、当該審理を担当する合議体)で行う。ただし、急速を要するときは、あらかじめ地方委員会が指名する一人の委員で行うことができる。
5  第十三条、第二十三条第三項並びに第二十五条第一項及び第二項の規定は前項に規定する措置のための合議体又は委員による調査について、第二十三条第二項の規定は前項の合議体の議事について、それぞれ準用する。この場合において、第十三条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。
6  第一項の規定による留置については、行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。


(少年院仮退院者の退院を許す処分)
第七十四条  地方委員会は、少年院仮退院者について、保護観察所の長の申出があった場合において、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるとき(二十三歳を超える少年院仮退院者については、少年院法第百三十九条第一項 に規定する事由に該当しなくなったと認めるときその他保護観察を継続する必要がなくなったと認めるとき)は、決定をもって、退院を許さなければならない。
2  第四十六条第二項の規定は、前項の決定について準用する。




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