審査会は、委員長及び委員四人をもって組織する | 犯罪記事、逮捕報道歴がある人のための更生保護法

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(審査会の組織)

第五条  審査会は、委員長及び委員四人をもって組織する。



(委員長及び委員の任命)

第六条  委員長及び委員は、優れた識見を有する者のうちから、

両議院の同意を得て、法務大臣が任命する。

2  委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、

国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、

法務大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。


3  前項の場合においては、任命後最初の国会で

両議院の事後の承認を得なければならない。

この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、

法務大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

4  委員長及び委員の任命については、

そのうち三人以上が同一の政党に属する者となることとなってはならない。


(委員長及び委員の任期)

第七条  委員長及び委員の任期は、三年とする。

ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。



(委員長及び委員の服務等)

第八条  委員のうち二人は、非常勤とする。

2  委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、

又は積極的に政治運動をしてはならない。

3  委員長及び常勤の委員は、在任中、法務大臣の許可がある場合を除き、

報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、

その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

4  委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。




(委員長及び委員の罷免)

第九条  法務大臣は、委員長又は委員が破産手続開始の決定を受け、

又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。


2  法務大臣は、委員長若しくは委員が

心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、

又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反

その他委員長若しくは委員たるにふさわしくない非行があると認めるときは、

両議院の同意を得て、その委員長又は委員を罷免することができる。


3  法務大臣は、委員長及び委員のうち

三人以上が同一の政党に属することとなったときは、

同一の政党に属する者が二人になるように、

両議院の同意を得て、委員長又は委員を罷免するものとする。


4  前項の規定は、政党所属関係に異動のなかった委員長

又は委員の地位に影響を及ぼすものではない。


(委員長)

第十条  委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

2  委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、

常勤の委員が委員長の職務を行う。


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