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この法律は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、
社会内において適切な処遇を行うことにより、
再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、
これらの者が善良な社会の一員として自立し、
改善更生することを助けるとともに、
恩赦の適正な運用を図るほか、犯罪予防の活動の促進等を行い、
もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とする。
(国の責務等)
第二条 国は、前条の目的の実現に資する活動であって
民間の団体又は個人により自発的に行われるものを促進し、
これらの者と連携協力するとともに、更生保護に対する国民の理解を深め、
かつ、その協力を得るように努めなければならない。
2 地方公共団体は、前項の活動が地域社会の
安全及び住民福祉の向上に寄与するものであることにかんがみ、
これに対して必要な協力をすることができる。
3 国民は、前条の目的を達成するため、
その地位と能力に応じた寄与をするように努めなければならない。
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