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第六条  この法律による改正前の法律の規定により

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ

訴えを提起できないこととされる事項であって、

当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの

(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、

決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、

当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前に

これを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、

なお従前の例による。


2  この法律の規定による改正前の法律の規定

(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により

異議申立てが提起された処分その他の行為であって、

この法律の規定による改正後の法律の規定により

審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを

提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、

なお従前の例による。

3  不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、


この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第九条  この法律の施行前にした行為並びに附則

第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における

この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第十条  附則第五条から前条までに定めるもののほか、

この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。





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