割引した手形が不渡りになった場合、買い戻しができないと... | どうしたら僕たちはヒルズの住人になれるのだろうか?

割引した手形が不渡りになった場合、買い戻しができないと...

手形を販売先から受け取って売掛金を回収することも
業種によっては、いまだにあるのですが、

手形では即座に資金化できないということで、取引銀行に
割引を依頼することがあります。これが割引手形
なのですが、
割引した手形が不渡りになった場合を考える経営者は少ないのです。

割引手形も銀行にとってみれば融資の一種で、銀行が買取ったものなので
不渡りになったら、その手形の買い戻しを要求してきます。

それだけの余剰資金があるか、即座にプロパーで新規融資をしてもらえるだけの
担保があればよいのですが、世の中そううまくはいかないものです。

そこで、

割引した手形が不渡りになった場合、買い戻しができないと...

という事例について書いてみたいと思います。

まず、先ほども書いたように「それだけの余剰資金があるか、即座にプロパーで新規融資をしてもらえるだけの
担保があれば」 ならいいのですが、大方は違います。
そして、たいていの会社ではプロパーの融資があったとしても信用保証協会付の融資もあります。

この点が銀行のその後の対応を決める要因となります。

まず、 「割引した手形が不渡りにり、買い戻しができないということ」 は、
「債権の保全を必要とする事実」に該当してしまいます。
そして、これは信用保証協会への事故報告対象事案にあてはまります。

事故報告が提出された場合、その事故が継続している間は融資が中止となります。
もちろん、信用保証協会で割引手形の根保証枠があるなら、それを使うこともいっさい
中止になります。



銀行側としては、
1、
その会社が不渡りを出した会社からいくら手形を受け取っていて、
いくらが回し手形になっていて、どの銀行でいくら割引残があるのか・・・を確認
2、
次にその不渡りが 会社に与える影響を売上・利益という面から検証

以上を
検証した上で、担保を懸案してプロパー融資をだします。




財務内容の悪い会社の場合、融資が保証協会頼みということも多いため
一切、 割引した手形の買い戻し資金名目のプロパー融資がでずに倒産ということも多いのです。

ちなみに、倒産防止共済があるじゃないかという方もいますが、
あれは実質2回不渡りがでないと融資してもらえません。

たとえば、5月末日に1回目の不渡り、6月末に2回目の場合、
6月中の資金繰りと買い戻し資金の手当ては基本的に自己資金で補うしかないのです。




引用元:割引した手形が不渡りになった場合、買い戻しができないと...・・・