金持ちなら、「的をえた差押」ほど怖いものはない | どうしたら僕たちはヒルズの住人になれるのだろうか?

金持ちなら、「的をえた差押」ほど怖いものはない

日本の金持ち(とはいっても、資産数億円~10億円程度)の多くが

預金、、株式、不動産といった資産とともに、大きな負債もかかえることになる。


高利回りの賃貸不動産を買うといってっも、2~3割程度の自己資金と

銀行借入で資金を用意して購入することになる。

資産が増えれば増えるほど借入金も増えていく。

とくに 不動産という資産に重点をおく人はそういう傾向が顕著となる。


賃貸不動産経営を拡充していく人は

次に購入する不動産の時価余力が足りないからといって

銀行から「他の不動産との共同担保にしてください。そうでなければ

今回の融資の話はすいませんが・・・」などと言われ

複数の不動産に共同担保の根抵当権がつけられることになる。


このような不動産をいくつももつあるお金持ちの社長が

会社のメインバンクから社長個人の賃貸不動産の購入資金を借りてきたとしよう。


ある日、その中でも一番手放したくない不動産に

仮差押が第三者からはいったとして、メインバンクは「早く解決してください」と言って

猶予はしてくれるが、会社の借り入れが信用保証協会付なら事故届け、または報告が信用保証協会にされる。会社のリスクではないのだが、その会社の連帯保証人にかかわるリスク要因なのだから

しかたないのだ。


この仮差押の解除に時間がかかり

交渉が思うように行かなくなると会社の融資にも影響がでてくる。

新規融資ができないだの、手形割引ができないなどだ。


それでも仮差押されたものが社長の預金なら

一発で 銀行取引約定書の期限の利益の当然喪失事由なのだ。


つまり、社長の預金に仮差押・差押がされると

最悪、銀行から会社の借入全額を一括で即時返済しなければいけないことになるということだ。」

むろん個人融資も同じだ。


じつは

金持ちなら、「的をえた差押」ほど怖いものはないのだ。




ー銀行取引約定書第5条第1項(期限の利益の当然喪失)ー

① 甲について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、乙からの通知催告等がなくても、甲は乙に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。

1.破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3.前2号の他、甲が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、もしくは弁護士等へ債務整理を委任したとき、または自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
4.甲または甲の保証人の預金その他の乙に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。

なお、保証人の預金その他の乙に対する債権の差押等については、乙の承認する担保を差し入れる等の旨を甲が遅滞なく乙に書面にて通知したことにより、乙が従来通り期限の利益を認める場合には、乙は書面にてその旨を甲に通知するものとします。
ただし、期限の利益を喪失したことに基づき既になされた乙の行為については、その効力を妨げないものとします。
ー銀行取引約定書第5条第1項(期限の利益の当然喪失)終了ー


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