無剰余で不動産が守れるなんて誰が言った? | どうしたら僕たちはヒルズの住人になれるのだろうか?

無剰余で不動産が守れるなんて誰が言った?

自分の本(社長さん! あなたの資産と会社を守る最後の一手、教えます!/坂田 薫
)の64ページに

書いていることなのだけれど、

無剰余 にすれば 不動産は守れる なんてことは

絶 対 で は な い。



それを信じて 無剰余 にしたから安心だなどと債務者がいうのは

素人の考えだ。



「無剰余」 とは、不動産の時価以上に根抵当権、抵当権が設定されていて

担保される借入金額も 時価以上あることを言う。


つまり、その不動産に差押をかけても 余剰がないので

差押さえをした人にとっては何の得にもならず、

新たに差押、仮差押はかからないという理屈だ。


ところが、税金の滞納とかの場合、無剰余でも差押、仮差押をかけてくるし、

銀行でも無剰余と思われても 差押、仮差押をかけてくることもある。


どうしてこんなことがおこるかというと

ひとつには、

無剰余の考え方が、債務者は自分の立場からしか考えていないことにある。


無剰余は 債務者からみた不動産の価値ではない!


これは、きわめて重要なことだ。


たとえば 時価8千万円の不動産に

対応担保債権が1億円あったとする。


時価8千万円だからといって

差押、仮差押がかからないはずだと思うのは じつにあまい!


あくまでも この場合の時価は

債権者にとっての 時価なのだ。


たとえば債権者側に、その不動産を1億2千万円で買うと言う人がいた場合

どうだろうか? ということを考えただけでもわかるだろう。


無剰余の不動産jかどうか は、

あくまでも 債権者が考えることなのだ。


これは 理解しておいたほうがいい。

無剰余 だから大丈夫と言っている 債務者の皆さん。


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