不動産アレコレ言いたい放題 -5ページ目

不動産アレコレ言いたい放題

リブネクストの裏ブログにします!

不動産業社をしていてるということは、そもそも不動産が好きなんです^^

仕事でたくさんの物件を見ていると、実に楽しいものです!

これまでに出会った、「おっ!すごい!」という物件をご紹介します!

↓↓↓
これです。

この物件なにがすごいって、、、

「防音」がすごいんです!
24時間楽器演奏可の物件なんてそうそうお目にかかれません!

間取りこそ普通の1Kですが、見てください!このドアの分厚さ!!

これだけのドアにはなかなかお目にかかれない^^;
以前ラジオ出演したとき、ラジオをとる部屋のドアがこんなんでしたかね><

確かに、普通の人には不要な設備ですが、音大生の練習用とかにいいかもしれないですね!

間取りはいたって普通か、、、いや、少し広めですね!

是非ともグランドピアノ置いてほしいものです!

これからも面白い物件を探します!!


にほんブログ村
土地をお持ちの方は、自分の土地がどれくらい価値があるか?興味あると思います。

土地について、当社でも時々査定させてさせてもらっています。

土地の価値を決める一番大きい要因は、「立地」です。

たとえば、駅から近いとか遠いとか、あと、道路に面しているとか面していないとか、、、

査定ソフトというのがあってある程度客観的に価値を出すことができます。


先日も、査定していたのですが、、、落とし穴もあります。

それは「擁壁」です。

山を造成して宅地にした場合、ときどき大きな石垣みたいなのを見かけると思います。
これが擁壁です。

擁壁は、時間がたつと再利用できなくなります。
強度が落ちてくるんです。

各市の崖条例などが関係していて、建物を再建築するときには、その強度が問題になったりします。

擁壁の補強って、けっこうお金がかかるんです。
もちろん擁壁の規模にもよりますけどね。

そんなこんなで売却や購入にあたってもは、擁壁のことよく考えてください^^

マジですか???という結果にならないように><

↓↓↓↓↓当社サイトです。クリックしてくれるとうれしいです♪
リブネクスト株式会社


にほんブログ村
Q 賃貸物件を退去しようとしたのですが、管理会社から「網戸が壊れている」とか「クロスが汚れている」などと言われて、費用の支払いを求めらえました。どうしたらいいのですか?

A 退去に伴う「原状回復義務」の問題です。
とても簡単に説明すると、

「借り始めたときの状態最高にキレイ」-「経年劣化や自然損耗」=「返すときの状態」

です。
わざと壊してしまったり、重い過失がある場合は、経年劣化や自然損耗とは言えないくなります。
その部分については、借主さまが修理する必要があります。

ただし、借主さまが修理するといっても、場合によっては加入している保険を使えることもあります。
保険は商品によってその内容が異なりますが、保険金が出る条件というのがあります。

実は、「保険金が出る条件」と「管理会社などから修理を求められる条件」は別のものです。
つまり、保険で直すことができる場合もあるわけです。

Qに対する答えとしては、まずは保険が使えるかどうか、検討していただくことが必要かなと思います。



こういった支払いに関すること以前に、「そもそも管理会社からの請求に応じる必要があるか?」というのも関心事だと思います。

そこで、原状回復義務の内容について書かせていただきます。(ここからは、細かい内容になります。)

退去時に借主が負う可能性のある原状回復義務は法的に3種類に区分することができます。
①特約により「借主の修繕義務」が定めたれている場合の損耗箇所等の修繕義務
②用法違反(民法594-1)や保管義務違反(民法400)による損害賠償的な意味合いの原状回復義務
③元通りにするという意味の原状回復・収去義務

このうち、①と②に関しては借主の入居中に発生しているものなので、本来は入居中に措置をとっておくべきなので、特に借主の側に不都合がなければ、対応をとらない可能性があります。その場合、退去の際に問題になる可能性があります。

法律の話で少々ややこしいのですが、賃貸住宅の修繕義務は、「貸主」が負うことが原則になっています。(民法606)
ただ、今の賃貸の契約書では、特約で費用が軽微な一定範囲の「小修繕」については、「借主」とほぼ入っています。
これは、「賃貸住宅標準契約書」という不動産に関する協会などが、出している契約書の標準的な形式に入っているせいです。

一方で、「借主」に過大な負担をもとめる修繕は認められません。
過大な負担、、、例えば、浴室まるごと交換するとかは、過大な負担に当たる可能性があると思われます。
ただし、過大な負担といっても、賃料が著しく安く設定してあるなどの事情があれば、借主が修繕する必要があるケースもありますので、注意が必要です。
個別具体的な案件については、場合によっては弁護士の方に相談されることをおすすめします。

退去の際は、問題が起こりやすいのでご注意ください。
入居の際に、退去の時のことまで含めて、仲介業社のほうにご相談されるのがよいです。

あと、問題なく退去した場合は、前の物件で加入していた火災保険の解約を忘れないでください。
解約返戻金があることもあります。

気軽にご相談ください。





にほんブログ村

Q 隣の人が「子供がうるさいからだまらせろ!」といってきたり、洗濯物に水をかけたりしてきます。どうすればいいですか?

A 隣人とのトラブルは、むかしからある問題です。

まず、考えらえるのは、管理会社に注意してもらう、というものです。

例えば、マンションの共有部分の廊下に物を置いているとか、管理に関することであれば、有効な手段といえます。

管理会社は、注意の張り紙したり、直接注意してくれるかもしれません。

オーナーが自分で管理しているような場合は、オーナーに言ってみてください。

ただし、契約書の中には、「入居者間のトラブルは入居者間で解決すること」と記載されていることもあります。

こういった契約条項の有効性は不明な部分もありますが、これを理由に管理会社が対応してくれない、ということはあり得ることです。

 

管理会社やオーナーの措置では、十分ではない場合、どうするべきかですが、なんらかの嫌がらせが伴う場合は、警察に言うというのも一つの手段です。

昔は、警察は、民事不介入といって何もしてくれませんでしたが、最近はそんなことありませんよ。むかし「選択おばさん」っていたの覚えていますか?実刑にしたり、措置してくれます。

ただ、問題は、「警察が事件するほどでもない」と判断した案件です。そういう場合は、警察を通じて話し合いの場を作ってもらうなどの措置もありえます。

警察って聞くとすごく敷居が高い感じがしますが、そんなことありません。私、実は、生活安全課にいたので、まさに近隣トラブルなど対応していました。

「犬の糞を投げ込む人」「騒音がうるさい人」、、、などなど、終局的な解決はとても難しいですが、できる範囲で話を聞き、双方譲り合って、仲良く暮らせるように助言したりしていました。

近隣トラブルって、一方的に相手が悪いようにいうのですが、警察として第三者的に聞いていると、「どちらにも非があるな」と思うことが多かったです。相手が悪いとか、自分が悪くないとか、、、そういう問題ではなく、仲良く暮らしてもらいたいものです。

 

あと、最後に、仲介した会社への責任追及ですが、判例をみると、不動産売買で

「売買建物の隣人について迷惑行為を行う可能性が高く、その程度も著しいなど、購入者が当該建物において居住するのに支障をきたす恐れがあるような事情について、仲介業者が客観的事実を認識した場合には、当該客観的事実にういて説明する義務を負う」とした上で、「かかる事情を認識しながらそれを説明せず、かえって当該隣人との間でまったく問題が生じていないと誤審させるような売主の説明を訂正しなかった仲介業社について、説明義務違反」を理由とする損害賠償責任を認めた事例があります。

もちろん、個別の案件で、どのような場合に、仲介会社へ責任を追及できるか、、、については、わかりませんが、不動産売買の場合のこういった理屈を、賃貸にも応用することは可能性としては十分あることです。

 

警察だ、損害賠償だ、いうよりも平和に幸せにくらしたいものです。

リブネクスト株式会社



にほんブログ村

Q 賃貸物件の入居申込みをしたのですが、キャンセルしたいです。損害賠償などの責任は問われるのでしょうか?

A 仲介業社によっては、「とりあえず、申し込みましょう!キャンセルできますから!」と言ってくる人もいます。そうであれば、キャンセルは本当に気軽にできるのでしょうか?

過去には事業用の物件についてですが、同種案件で裁判上損害賠償が認められたケースがあります。

契約を不当に破棄したことに対する損害賠償。

具体的な案件で、どうなるかについては、弁護士さんにご相談いただく必要がありますが、

過去、「賃貸借契約の締結にいたなかった場合であっても、契約交渉が一定以上に成熟した後、契約締結が破棄されたことにより賃貸人が損害を被った場合には、賃貸人が保護される場合がある」といった判例があるようです。

もちろんこれがすぐさま、一般的に居住用の賃貸にあてはまるかはわかりませんが、交渉期間が長期間にわるような場合は注意していただく必要があります。

リブネクスト株式会社


にほんブログ村