建設業の特定技能については他の特定技能とは異なり、様々な独自のルールがあります。

 

まず、国交省の「外国人就労管理システム」を通して受入計画の認定を受けなければ、入管の在留資格の審査が終わっても、入管は在留カードや在留資格認定証明書を発行して貰えません。

(入管の審査よりも国交省の認定の方が時間がかかるので、入管から「受入計画の認定証はまだですか」とよく催促されます。)

 

建設業独特のルールとしては給与面も挙げられます。

月給限定、比較する日本人より高すぎても低すぎてもいけない、口座振込限定、昇給制度必須等

また、2022年6月より新たに【建設特定技能受入計画における報酬額の認定について】という通知が定められ、報酬額や昇給についてさらに細かなルールができました。

 

さて、その中で昇給についてですが、昇給した場合、入管への変更届出とは別に、建設業の場合、国交省の外国人就労管理システムから変更届出も必要です。

その届出なのですが、なんだか、独特で慣れるまで手間取ったので、ここで情報共有したいと思います。

 

まず、変更届出と変更申請がありますが、昇給の場合は変更届出になります。

ログインして変更届出のボタンを押すと 所属機関の情報などの画面になります。

下の方に、基本給を入れる欄があるので、つい、入力したくなりますが、昇給に伴う変更届出の際は、ここは入力できないようになっています。

尚、この賞与の有無以降の部分は画面をプリントアウトしておくと、この後の作業が楽になります。

 

そのまま下の方の外国人の名前のところをクリックし、外国人個人のページに移動してから、変更届出の入力を始めます。

ここでもまた、「あれ??入力できない」ってなるのですが、ポイントはこの「異なる」のチェック。

すると㉖以降の入力が全て消えてしまうので、一つ一つ手入力していきます。

昇給条件や退職金の条件など変更にならない箇所も消えてしまうので、先ほどプリントした前の画面を見ながら入力していきます。

必要に応じて添付書類も追加します。

 

後は登録ボタンを押して前の画面に戻って変更届出を行います。

すると、こんな画面が出てきますが、何が言いたいかわからないので、私は無視しています。

 

元々定期昇給制度がなかった会社などでは昇給を忘れてしまうことも多いので、

当事務所で建設特定技能受入計画の認定をお手伝いさせて頂いた所属機関様には、

昇給時期にお知らせして、手続きなどのご案内をしております。

自社で手続きが難しい場合は、当事務所でも承っております。