先日、クライアント先の社員さん向けに建設業法の基礎研修会を行いました。

 

 

こちらの会社は建設業以外の業務がメイン業務でしたが、近年、建設業の受注も増えてきたため、建設業法について知らない社員さんに向けて、遵守事項を教えて欲しいとのご依頼で、研修会を実施しました。

 

建設業法は遵守事項が多く、全てを話してしまうと逆にわかりにくくなるため、今回は基礎研修として、管理部門として最低限知っておいて欲しいことについてだけお話ししました。

 

  1. 許可を持っていない業種で一定規模以上の工事を受注しない
  2. 許可を持っていない下請け業者に一定規模以上の工事を発注しない
  3. 特定建設業と一般建設業の違い
  4. 建設業法における技術者の種類とどんな場合に置かなければいけないかについて
  5. 建設業の業種ごとの区別について

行政書士は建設業の許可申請や毎年の決算変更届、経営事項審査などを通じて、

お客様の状況や傾向、会社の体質などを知ることができます。

特に私の事務所では工事経歴書などはお客様に作成してもらわず、売上データや発注データを丸ごともらって、中身をチェックしながらこちらで作成することが多いです。

そうすることによって、

「この業種、許可を持っていないけど、最近、大きな工事が取れ始めたから、業種追加をお勧めしよう」とか

「この下請さん、ちゃんと許可持っているのかな?」と検索して確認し、持っていなければ、

「この下請さんは許可持ってないから、あんまり大きな工事を発注しないようにしてくださいね。追加工事でも合計で税込500万円超えたら、業法違反になりますよ」など、アドバイスすることができます。

そのため、傾向がわかるので会社に合わせた研修を行うことができます。

具体例も実際の取引事例を取り上げて説明することができます。

 

私は研修経験が多いわけではないので、上手にお話しできているかわかりませんが、

研修中や研修後も沢山質問頂き、また、後日であっても社員さんからいつでも質問を受け付けるようにしています。

皆さんからの質問を元に、今後の研修の仕方も改善していけたらいいなと思います。

 

福岡の建設業許可なら行政書士谷口法務事務所