建設業許可、外国人の在留資格、遺言相続をメイン業務としております。デジタル遺品対策もご相談承り中。
特定技能外国人を雇用している会社さんから、時々、「日本語が通じない」という話を聞くことがあります。特定技能で働くためには日本語能力試験N4又は国際交流基金日本語基礎テストA2に合格しているか、技能実習を3年以上修了しているので、建前上、基本的な日本語は通じるということになっています。実際の試験問題を見ても、この試験に合格しているなら、思った以上の日本語能力だろうなと思います。先ほど、外を歩いていると工事現場で、先輩作業員さんが、外国人作業員さんに指示を出していました。「そいじゃなか。そんしたんとば、とってんや」他のエリアの人にもわかる日本語にすると、「それじゃない。それの下のやつをとって」これでもまだ外国人には通じにくいと思います。きっと彼らが習った日本語に直すと、「それは違います。それの、下にあるものを取ってください」「~じゃない」「やつ」ってたぶん、日本語の試験には出てこないんじゃないかな。日本人にも難しいくらいのN1レベルの試験でも出てこないと思う。とはいえ、私たちも工事現場で「それではありません。それの、下にあるものを取ってください」 なんてまどろっこしい日本語は話しません。ですから、「それじゃない。それの下のやつをとって」でもいいと思います。青い文字のところだけでも、理解できればなんとなく意味がわかります。でも、「そいじゃなか。そんしたんとば、とってんや」は「それ」も「ない」も「それの下」も入ってなくてかろうじて何かを取ってと指示されていることがわかるレベルです。技能実習で3年間日本にいた人でも、違う地域からくると、「そいじゃなか」じゃ伝わらないと思います。外国人に方言で話しかけないでということではなく、伝わっていないと思ったら、教科書に出てきそうな日本語で言い換えてみて欲しいです。 また、先日、スーパーで外国人のお客さんが店員さんに「ガスありますか?」と聞いていました。店員さんが「ガラス?グラス?」 お客さんは何度も「ガス」と堂々巡り。たぶん、カセットガスが欲しかったんじゃないかと思います。(勇気がなくて声かけられませんでした)。こういう時は、「何に使いますか?」と聞けば、糸口が見つかったかもしれません。お客さんも「火を使うもの」など何かヒントを言えたらよかったですね。 相手に伝わらないなと思ったら、言い方を変えてみる、できるだけ正しい日本語で話してみるのもお勧めです。 ことし3月に母をベトナムのホーチミンとフーコック島に連れて行きました。ベトナム人の在留資格申請をたくさんしてきたのに、ベトナムに行くのは初めてで、噂通り、ホーチミンのバイクに圧倒れました。凄いパワーがありますよね。一方、フーコック島はどこまでものんびりしていて、とてもリフレッシュできました。
令和5年5月12日「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等が公布されました。変更点は主に二つ。 技術検定の受験資格の緩和 (令和6年4月1日施行) 一般建設業許可の営業所専任技術者の要件緩和 (令和5年7月1日施行)今日は令和5年7月1日から施行される 【一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和】 について見てみたいと思います。国土交通省の資料はこちら 上記URLの資料を読んでも、いまいちよくわからなかったので、自分なりに解読してみました。(※今日は検定種目と指定学科の詳細については触れません。概要のみ) 建設業許可申請の際は<試験合格者又は実務経験10年以上>の人が営業所の専任技術者になることが多いです。実は、実務経験10年は「指定学科卒業で3年や5年」に短縮することができます。しかし、行政書士になって10年、指定学科卒業+実務経験3年or5年で専任技術者の申請をしたことは一度もありません。指定学科卒業者は、試験に合格している人が多いので、証明書類が少ない、試験合格要件で申請することが多いです。 今回、緩和されるのは、この「実務経験年数の短縮ができる場合」について。 これまでの要件に加えて、 技能検定(施工管理技士)の1次検定に合格したら 合格後3年の実務経験 2級の1次検定に合格したら、合格後5年の実務経験 で要件を満たすということになります。 例えば、高校の普通科を卒業して、専任技術者になるには、10年の実務経験が必要でしたが、2級の1次検定に合格したら、その後5年の実務経験を詰めば専任技術者になることができます。 しかし!国交省の資料をよく見ると、凄く小さな字で「指定建設業と電気通信工事業を除く」と書かれています。次回、この「指定建設業と電気通信工事業を除く」について説明したいと思います。さて、行政書士谷口法務事務所は令和5年5月1日をもって、10年となりました。今まで働いてきた色々な職種の中で、一番長い職歴となりました。行政書士になる前は会社員の事務職で昼休みを含めて1日9時間も10時間も事務所に座りっぱなしだったのが、行政書士になってからは、外回りが増え、今となってはそんなに長時間座りっぱなしで集中して仕事するなんて無理!よく長年事務職やっていたな~と不思議な気分です。
私の事務所では建設特定技能外国人の受入計画認定申請や在留資格の取次を多く取り扱っております。これから特定技能外国人の受入れを検討されている建設業者様の関心ごとの一つは「どれくらい費用がかかるのか」ではないでしょうか。 ここでは他の特定技能では掛からない、建設特定技能特有の費用についてご説明いたします。 1.建設キャリアアップ(CCUS)の事業者登録料 御社がまだCCUSの事業者登録をしていない場合、まずは登録をしなければなりません。 事業者登録をしていないと国交省への受入計画認定申請ができません。 登録料は資本金に応じて6,000円~240万円!!(5年更新) 資本金500万円だと12,000円です。 2.CCUS管理者ID使用料 上記登録料と別に年間11,400円かかります。 ※他に元請企業は現場利用料がかかります。 3.CCUSの技能者登録料 国交省への受入計画認定申請の前か後かのタイミングは当該外国人が海外や他社にいるのか、 技能実習や特定活動で既に会社にいるのかによって異なりますが、技能者登録(10年更新)も必須となっております。 技能者登録料は2,500円又は4,900円ですが、将来的に特定技能2号への移行を考えると4,900円の詳細型の方が良いでしょう。 既にCCUS登録が済んでいる技能者を採用する場合は、この登録料はかかりませんが、「技能者カードを無くした」という外国人が非常に多い印象です。再発行は1,000円ですが、IDもパスワードもわからないという人が多く、再発行には手間がかかります。尚、再発行が面倒だからと、再登録することはできないことになっています。 4.業界団体への入会金及び年会費又はJACへの年会費 建設特定技能は指定の業界団体(46の建設業者団体)の正会員になるか、JACの賛助会員になるか、いずれかが必須となっています。 基本的には業界団体の正会員になる方が費用は少なくて済みます。 ただ、業界団体によっては、既存会員からの紹介が必要であったりして、入会が難しいケースもあり、その場合は、JACの賛助会員になります。JAC賛助会員の年会費は24万円です。 5.受入後講習料 建設特定技能外国人を受け入れた場合、6カ月以内に建設特定技能受入後講習を特定技能外国人に受講させる必要があります。 これまでは、15,400円がかかっていましたが、令和5年3月より無料になりました。 6.受入れ負担金 建設特定技能の受入企業が業界団体の正会員、JACの賛助会員のどちらかにかかわらず、特定技能外国人一人当たりにかかる費用です。 当該特定技能外国人が技能実習修了者か試験合格者か、JAC育成後の合格者か等によって金額は異なりますが、月額12,500円~20,000円(年額15万円~24万円)かかります。 これらは必須費用となりますが、他に支援を外注する場合には登録支援機関への支援料、申請のサポートを受ける場合には行政書士への報酬支払が生じるケースもあるかと思います。但し、建設特定技能は有料職業紹介が禁止されていますので、他の業種と違い、紹介業者へ紹介料の支払いは生じません。 こんなに費用が掛かるにもかかわらず、令和4年12月末現在で1万2768人の建設特定技能外国人が働いています。建設業界の人手不足がいかに深刻かということでしょうか。技能実習後、ベトナムに帰国して、技術人文知識国際業務で再来日を果たしたベトナム人が、沢山のお土産を持ってきてくれました。左上はココナッツのお菓子だそうで、とても不思議な味と食感。噛むとココナッツの繊維を感じますが、噛まずに口に含んでいるとナタデココのような食感に。右はトウモロコシのキャンディーだそうで、グミとお餅の間のような食感で、美味しいです。そろそろベトナムにも行ってみたいです。
2022年8月30日 建設特定技能の業務区分がこれまでの19区分から3区分に統合されることが発表されました。一通り資料を読んだので、ポイントを簡単にまとめます。(細かい要件は記載省略します) 特定技能の業務区分がない作業で建設業の技能実習2号を良好に修了した元技能実習生も試験免除で特定技能に移行できる これまで特定技能の受入可能作業区分の対象外で特定技能の受入ができなかった建設業者様も受入可能になる 特定技能外国人に任せられる作業が増える 1.について。例えば冷凍空気調和機器施工の技能実習を修了しても、それに対応する特定技能の区分がなかったため、新たに配管施工などの試験に合格しないと特定技能には移行できませんでした。これからは、そのような技能実習修了者にも試験免除の特例が認められます。2.について。防水工事業や塗装工事業等、特定技能の受入対象ではない業種も受入可能になります。 今まで、特定技能を受け入れたいとご相談を受けても、「その職種では特定技能は入れられないんです」と悔しい思いをしてきたので、朗報です。3.について誤解がありそうなので、少し詳しく説明します。 既に特定技能1号の在留資格を有している特定技能外国人については、区分統合後、自動的に新区分に読み替えがなされますとあり、自動的に作業が増えるように見えますが、そうではありません。従事する作業を増やしたい場合、例えば、建設機械施工の人にとびの作業もさせたい場合、従事する職種・作業について同等の技能を有する日本人と同等以上の報酬になるよう昇給を行ったうえで、国交省と入管に変更の届出が必要です。(これまで、比較する日本人より給料が少ない理由を「従事できる作業が限定されるため」としていたかもしれませんが、「従事できる作業を限定しないのだから、給料は同じにしなさい」ということです) また、これまでは建設業の許可があれば、許可業種以外の作業区分の外国人の受入が可能でしたが、特定技能業務区分-建設業許可 対応表というものが定められ、例えば、タイル・れんが・ブロック工事業は「建築分野」となり、「土木分野」に係る作業区分は対象外となります。ただ、区分は3つしかありませんし、この辺りはそんなに問題ないかなと思います。 これから申請がかなり増えることが予想されます。最近、認定に時間がかかっていましたが、さらに時間がかかりそうです。特に日本にいる外国人の在留資格を変更して受入を予定している場合、建設特定技能受入計画認定申請中に在留期限が切れてしまう恐れもありますので、早めに国交省の認定申請することをお勧め致します。
建設業の特定技能については他の特定技能とは異なり、様々な独自のルールがあります。まず、国交省の「外国人就労管理システム」を通して受入計画の認定を受けなければ、入管の在留資格の審査が終わっても、入管は在留カードや在留資格認定証明書を発行して貰えません。(入管の審査よりも国交省の認定の方が時間がかかるので、入管から「受入計画の認定証はまだですか」とよく催促されます。)建設業独特のルールとしては給与面も挙げられます。月給限定、比較する日本人より高すぎても低すぎてもいけない、口座振込限定、昇給制度必須等また、2022年6月より新たに【建設特定技能受入計画における報酬額の認定について】という通知が定められ、報酬額や昇給についてさらに細かなルールができました。さて、その中で昇給についてですが、昇給した場合、入管への変更届出とは別に、建設業の場合、国交省の外国人就労管理システムから変更届出も必要です。その届出なのですが、なんだか、独特で慣れるまで手間取ったので、ここで情報共有したいと思います。まず、変更届出と変更申請がありますが、昇給の場合は変更届出になります。ログインして変更届出のボタンを押すと 所属機関の情報などの画面になります。下の方に、基本給を入れる欄があるので、つい、入力したくなりますが、昇給に伴う変更届出の際は、ここは入力できないようになっています。尚、この賞与の有無以降の部分は画面をプリントアウトしておくと、この後の作業が楽になります。そのまま下の方の外国人の名前のところをクリックし、外国人個人のページに移動してから、変更届出の入力を始めます。ここでもまた、「あれ??入力できない」ってなるのですが、ポイントはこの「異なる」のチェック。すると㉖以降の入力が全て消えてしまうので、一つ一つ手入力していきます。昇給条件や退職金の条件など変更にならない箇所も消えてしまうので、先ほどプリントした前の画面を見ながら入力していきます。必要に応じて添付書類も追加します。後は登録ボタンを押して前の画面に戻って変更届出を行います。すると、こんな画面が出てきますが、何が言いたいかわからないので、私は無視しています。元々定期昇給制度がなかった会社などでは昇給を忘れてしまうことも多いので、当事務所で建設特定技能受入計画の認定をお手伝いさせて頂いた所属機関様には、昇給時期にお知らせして、手続きなどのご案内をしております。自社で手続きが難しい場合は、当事務所でも承っております。
もうずいぶん前のことになりますが、とある個人事業主の方が急にお亡くなりになり、事業を終了するお手伝いをさせていただいたときのことです。 ご遺族は事業に関わっていらっしゃらなかったので、私とご遺族とで、故人の事務所を訪ね、必要書類を探していました。1か所だけ鍵がかかっているロッカーがあり、事務所内を探し回って、鍵を見つけ、開けてみると故人のご趣味に関するものが入っていました。 これまでご遺族と話していた感じでは、そのようなご趣味をご存知ないように思え、故人も知られたくないだろうと思い、「何も入っていませんでした」と言ってしまいました。本来は、ご遺族に全てお引渡しするのが大原則だと思うのですが、こればっかりは知らない方が良いと思い、私の心に留めておくことにしました。 このように【家族には死んでも秘密にしたいこと】って、どのように対処しておけば良いでしょうか。生きている間は自己責任で必死に隠しておけばいいと思うのです。でも、「死んでも秘密にしたい」ことは、生きているうちに対処しておかないと、亡くなった後にバレちゃうというリスクがあります。 私たちの事務所では、その秘密の中身を私たちにすら明かすことなく、死後の処置について託すことができます。例えば、ご友人等にあて「○○のロッカーのカギは××にしまってある。どうか人目にふれないように処分して欲しい」とお手紙を書き、封をした状態で私たちに預けて頂きます。亡くなった時には私たちに連絡するようにとだけ生前、ご家族には伝えておいていただき、ご連絡があれば、私たちから、ご友人に封をした状態のまま、お渡しいたします。 もちろん、財産的価値のあるものだと、このような対応ができない場合もありますが、ご本人の尊厳のためにも、ご家族の気持ちのためにも、何らかの手は打っておくといいですね。 福岡の女性行政書士 行政書士谷口法務事務所では、様々な遺言や相続、デジタル遺品に関するご相談を承っております。
亡くなった祖父の年金手続きをしていて、「へぇ~」と思ったお得情報。 相続人である私の母の委任状と、死亡届、関連書類を持って、窓口に行った私。生計を同じくしていた遺族は未支給年金の請求ができることは知っていましたが、祖母亡き後、祖父は一人暮らしをしていましたし、税法上の扶養にも入っていませんでしたので、未支給年金の請求はできないと思っていました。祖母が亡くなった時も、私が手続きしたのですが、その時は祖父が請求人となって、祖母の未支給年金を受け取っています。 年金は偶数月にその前月までの2か月分が支払われます。3月に亡くなった祖父は生きていた2月3月分の年金を4月に受け取れないまま亡くなったことになりますが、まぁ、仕方ないかと思っていました。 すると、窓口の方が、「お母様は時々、お食事のお世話をしたり、病院に付き添ったりしていませんでしたか?」と。同居はしていなかったものの、母は食事を作って持って行ったり、叔母は買い物や病院に付き添ったり、二人で分担して祖父のお世話をしていました。その旨を伝えると、「お子さんの場合は『生計を同じくしていた』の要件をかなり緩く判断しますから、未支給年金の請求をしてください。せっかくおじいさまが収めてきた年金ですから」と。知らなかったです!!これがもし、郵便で死亡届を送っていたら、受け取れないままになっていたかもしれません。 そばで見ていて、母も叔母も本当によくお世話してくれていたと思っています。私たち孫は誕生日等節目の時に、それぞれプレゼントしたり食事したりといった程度でしたが、二人は週に何度も家事や仕事の合間を縫って、祖父のところへ行ってくれていました。この未支給年金が入ることによって、祖父から二人へのお礼のように感じられ、なんだか、有難いな~と思いました。この記事、その1を書いた翌週にはUPしたつもりだったのですが、消えていたようです。かなり間が開いてしまいました。ごめんなさい。
先日、母方の祖父が亡くなりました。数年前に祖母が亡くなり、一人暮らしをしていました。亡くなった後の行政手続きは当然のように私の仕事ですまぁ、行政書士ですから。区役所や保健所での手続きは慣れているのでいいのですが、意外と手間取ったのが年金の手続きです。年金事務所は社会保険労務士の管轄ですので、行政書士では扱えない業務なのですが・・・。まぁ、そんなこと、親戚たちの知ったことじゃなくそんなこんなで、今回は行政書士業務ではなく、相続人である母からの委任を受けて、死亡後の年金手続きをやってみました。まぁ、行政手続きの一種だしそんなに変わらないでしょうと思って、日本年金機構のホームページで手続きを調べて、書類を揃え、年金事務所へ行ってみました。 まずは受付窓口にて「今は予約した人しか受け付けていません」ホームページには予約した方がスムーズだよとは書いてあっても、予約した人しか受け付けないなんて書いてない。おぉ、これは普段接している行政庁とはちょっと違うなぁ。。「受け付けないけど、キャンセルで空きが出るかもしれないから、とりあえず待っててください」と言われ、かなり待って、やっと対応していただけました。 さて、窓口にて、準備してきた受給権者死亡届と母から私への委任状、戸籍書類等を提示しました。すると、「委任状に委任者の年金番号がないからこの委任状ではダメです」亡くなった祖父の年金手続きなのに、相続人の母の年金番号が必要だなんて!!「なんで、相続人の年金番号が要るんですか?」と聞くと、「本当に本人が委任したかどうか確認するため」とのこと。これまた、他の行政庁ではありえない制度。しかも、その場で母に電話して、委任状に記入すればよいとのこと。受任者が委任状に加筆する方が、変だと思うんだけど、、、。しかも、ホームページ上の委任状の書式の場所がわかりにくい!!検索かければ辿り着けますが、関連する書式のところには専用書式があるなんて情報がないので、存在自体知らなかったし。 まぁ、社保庁関連の手続きについては私は門外漢なわけですし、とりあえず従っておきましょう。と、ここまではどちらかというと、愚痴に近い内容でしたが、次回、「へぇ~」と思ったお得な情報をUPしたいと思います。福岡県庁11階のエレベーター前です。オシャレでしょ♪。祖母が亡くなってから、体調が良くないことが多かった祖父に「県庁の前の公園の桜が綺麗だから、桜が咲いたら一緒に公園散歩して、県庁の11階でランチを食べようね」と言っていたのですが、コロナで去年も一昨年も行けないまま、今年は桜の咲く前に亡くなってしまいました。ここのランチ、爺ちゃんの口に合うと思ったのにな~。窓からの博多湾、見せたかったな
新年あけましておめでとうございます今年は早いもので10年目に入ります。今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。新年早々、遺品の話なんて!?と思われるかもしれませんが、大事なお話です。近頃、耳にするようになった「デジタル遺品」「デジタル遺産」。皆さん、対策はお済ですか? 万が一の時に、インターネット上の銀行に預けている預金や、保有している株式、仮想通貨、SNSやブログ、有料ネットサービス(AmazonPrime等)の引継ぎや手続きはスムーズにいきそうですか?また、ご家族はあなたのご友人に連絡が取れますか? 関連書籍などを読むと、「いざというときのために、家族と情報やパスワードを共有しておきましょう」なんて書かれていますが、「家族に知られたくないことやパスワードだってある!」と思うのです。その解決策として、「遺言書と一緒にパスワードのメモを入れておく」っていう人もいますが、それだって、生きている間に開封されたらと思うと、怖いし、遺言書自体が見つけられない可能性だってある。 もちろん、万が一の時には、スマホの中にある、連絡先を見て、友人たちに連絡して欲しいと思うけれど、普段はスマホの中なんて見られたくないですよね。 へそくりのネット銀行の預金や株だって、万が一の時には、家族にあげようと思うけれど、へそくりなんだから、存在すら知られたくなくて、必死に隠しているかもしれません。 私自身も、複数のSNS、ブログ、ホームページ、ネット口座、ネット証券、サブスクリプションを利用していて、これらのパスワードは今のところ、誰にも教えたくありません。しかし 仕事で使うレンタルサーバーや、年会費制のソフトウェアなど、周りの人に存在自体を把握してもらって、解約手続きをお願いしないといけないものもあります。 そこで、このようなデジタルエンディング遺品(遺産)に関するサポートサービスを始めました。IDやパスワードなどを書いたものを安心安全な方法でお預かりし、保管状況は定期定期にご報告、パスワードが変わったときなどの変更には随時対応。万が一の時には、事前にご依頼いただいた趣旨に従って、手続きいたします。 ご興味がございましたら、まずはメール info@taniguchi-houmu.com へ件名:デジタル遺品について本文:お名前、住所(市町村まで)、ご連絡先(電話又はメール)をお送りくださいませ。又は、facebookのメッセージからもお問い合わせいただけます。
12月21日、特定技能のベトナム人9人(建設業7人、製造業2人)が福岡空港に入国しました。私が在留資格の申請に携わらせていただいている特定技能外国人としては既に、技能実習や特定活動からの在留資格変更で2名(製造業1人、造船業1人)のベトナム人が働いてくれていますが、今回は海外からの入国ということで、私も楽しみに 福岡空港までお出迎えに行きました。コロナ禍で、日本でもベトナムでも緊急事態宣言によって思うように書類収集ができず、申請に時間がかかったり、やっと在留資格認定証明が下りても、VISAの受付が止まっていたり、入国制限の緩和によって、入国することはできるけれど、種々の手続きが必要だったりと、なかなか大変でしたが、登録支援機関の方と一緒に、やっと皆を迎えることができました。皆、深夜にベトナムを出発し、韓国で乗り換え、日本に到着してもなかなか入国できず(全員が入国するまで4時間!!)、疲れているはずなのに、楽しそうでした。希望いっぱいの若者たちを見ていると、こちらまで嬉しくなってしまいます。空港に到着した時に、名前で呼ぼうと思って、事務所に名前と顔写真を何カ月も貼って覚えようと頑張っていましたが、マスクに寒さで帽子やフードまでかぶっているから、ほぼ目元だけで判断。さらに、申請用の写真がかなり古かった模様。せっかく覚えた名前、ほとんど言えませんでした。逆に彼らが私を名前で呼んでくれて、びっくり。まだ申請中の案件も何件かありますので、VISAが下りたらまたお迎えに行くのを楽しみにしています。
2017年頃から様々な建設業法の改正が続いていますが、今年 令和2年10月1日施行 工期の適正化 についてお話ししたいと思います。 政府のホームページe-GOVで建設業法を見ても、まだ反映されていませんが、あと2カ月弱10月1日施行です。 民間公共工事問わず、注文者は 著しく短い工期による請負契約を締結してはならない。(新十九条の五) 例えば地下水など、工期に影響を及ぼす事象で認識しているものについて、注文者は契約締結までに通知しなければならない。(新 第二十条の二) 建設業者は工程の細目を明らかにし、工期毎の作業及びその準備に必要な日数を見積りを行うよう努めなければならない。(新 第二十条) 請負契約の当事者は施工しない日や時間帯の定めをするときには契約書に明記しなければならない。(新 第十九条四) 直接的な罰則はありませんが、中央建設業審議会に実施勧告権限があります。3について、現行条文は工事内容に応じ、工事の種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。となっており、金額面の内訳の記載に加え、今回は工期に関する記載が必要になりました。(努めなければならない なので、義務ではありませんが・・・) さて、それらの適正な工期がどれくらいなのか・・・昨日、その基準が発表されましたので、ご確認ください。報道発表資料:工期に関する基準の実施を勧告~建設工事の適正な工期の確保をするための基準が作成されました!~ - 国土交通省国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。www.mlit.go.jp今年はコロナウィルスのせいで旅行もままならず、辛いですね。せめて写真だけでも・・・。2年前のドナウ川クルーズの写真です。この旅行ではロンドン、ハンブルク、ウィーンを回りましたが、夏でも涼しくて快適でした。また行けるようになる日はいつだろうか。
建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録料が現行の2倍程度に値上げされそうな雰囲気です。まだ検討中とのことではありますが、おそらく値上げは避けられないでしょう・・・。事業者登録料(5年毎)は2倍になる見通し。資本金500万円の事業者の登録料は現行6,000円ですが、2倍だと12,000円。資本金5,000万円の事業者だと30,000円が60,000円に。技能者登録料は現行2,500円ですが、今後は保有資格の登録の有無で値段が変わりそうです。確かに、保有資格の多い人の登録は私も大変なので、保有資格5種類以上の方には割増料金を頂いています。CCUSの基金側もチェックが大変だからだとは思いますが、技能者のキャリアを見える化して、待遇改善に役立てようというシステムなのに、資格の入力をしたら高くつくって、なんだかモヤモヤします。毎年費用のかかる管理者ID料も現行の2,500円/年から値上げするようですし、元請企業が支払う1タッチごとの使用料も3円から10円になる見通し。この費用が、下請さんに転嫁されないといいのですが・・・。 いつかは登録しないといけないなと思っていらっしゃる方は、値上げ前の登録をお勧めいたします。 当事務所でもCCUSの登録代行を承っており、日本全国からご依頼いただいております。問い合わせは info@taniguchi-houmu.com092-983-5837 行政書士谷口法務事務所 開業してからずっと毎月10日に近所の十日恵比須神社に参拝しています。ここ数カ月、感染防止のため手水舎が使用できなくなっていましたが、今日、参拝に伺うと、竹樋を通して、柄杓などに触れずに手を清められるようになっていました。ウイルスの流行で不便になったことも多々ありますが、人ってこうやって、工夫して不便を乗り越えていけるものだし、きっとこれからも皆で色んなことを乗り越えていける気がしました。
新型コロナウイルスの影響で行政書士谷口法務事務所では、お客様からの強い要望のない限り、双方の訪問を控えさせていただいております。 当事務所では従来の 電話 FAX Eメールの他 に以下のツールを導入しておりますので、お客様のご利用環境に応じて打ち合わせやデータのやり取りにご活用いただけます。 DropBox OneDrive Chatwork Facebook, Messenger MicrosftTeams Skyp建設キャリアアップシステムの登録代行、建設業許認可、特定技能外国人の在留資格関係など従来通り承っておりますので、お気軽にご連絡ください。 電話&FAX 092-983-5837 メール info@taniguchi-houmu.com事務所の周りには街路樹として八重桜が植えられています。若いころはなぜか、下品な花だな・・・と思っていたのですが、最近では楽しい花だと思うようになりました。毬のように丸い塊で咲いていて、「ポンポン」という擬態語がピッタリ。来年はもっと楽しい気分で見られるようになっているといいですね。
前回の記事でも書きましたが、CCUSの登録、非常に非常に!時間がかかっています。3月3日に申請した案件が20日経った今でも放置されています。電話はつながらないですし、3月11日にホームページの問い合わせフォームから送ったメールにも返答なし。さて、そんなこんなで、苦情殺到中と思われるCCUS及び国交省より、登録基幹技能者のゴールドカード発行特例措置延期のお知らせがありました。自分たちの処理が遅いからということではなく、思った以上にみんなが登録しなかったことが理由なんだそうで、2020年9月30日まで延長されました。つきましては、もう今月中に申請できないと諦めていた登録基幹技能者の皆さん、ゆっくり準備してもゴールドカード間に合います。<登録基幹技能者のゴールドカード発行特例とは> 通常全員レベル1の白カードから始まり、資格取得や経験日数を積んでいくことでレベルが上がり、カードの色も変わります。これを2020年3月末までに申請した登録基幹技能者は特別にレベル4のゴールドカードからスタートできるという特例で、4月以降だと登録基幹技能者も白カードレベル1スタートということになっていました。この申請期限を2020年9月30日までに延長するということです。 ちなみに、誠に勝手ながら、4月から建設キャリアアップシステム登録代行の手数料を値上げさせていただきます。私の事務所の前の桜はせっかちな私に似て、今、満開。道行く人が足を止めて、写真を撮っていきます。そう、私はせっかち。 なので、毎日、朝夕、お客様のIDでCCUSにログインして進捗を確認し、全く進まないので、モヤモヤ・・・。この桜が散るのと、CCUSが処理するのどっちが早いかしら。。
当事務所でも建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録代行をさせていただいておりますが、2月下旬からシステム側での登録に時間がかかるようになっているようです。今までだと申請から1週間程度で登録完了などなんらかのレスポンスがあっていたのですが、2月下旬頃から10日以上経っても何のレスポンスもありません。また、問い合わせの電話はつながらないし、オンラインでの問い合わせに対する回答もありません。(問い合わせ対応については色々言いたいことはありますが、みんな同じ不満を持っていると思うので、ここで言うのは我慢します)登録基幹技能者は3月中に登録申請した場合、ゴールドカード(レベル4)が発行されますが、4月以降は白カード(レベル1)が発行され、現場勤務日数をコツコツ貯めていく必要があります。そのため、駆け込み登録が増えているのではないかと思います。 また、ゼネコンなど元請から下請けに対して登録要請が増えているとも聞きますし、技能実習の更新や特定技能の受入のために、登録完了(以前は申請中でもOKでした)が必須となったため、慌てて登録している事業者さんも増えてきました。今まで 事業者仮登録→登録申請→(1週間程度)→登録料のお知らせ→入金→(1週間程度)→登録完了→技能者登録・登録料入金→(1週間程度)→登録完了という流れだったのが、(1週間程度)が(10日以上)になってきています。となると、この流れでやっていると、技能者登録が3月中に間に合わない場合が出てきます。 登録機関技能者など3月中に登録が必要な技能者は、少し手間がかかりますが、事業者登録を待たずに技能者登録申請することをお勧めします。通常、事業者登録が終わっていれば、技能者登録の際に、所属事業者IDを入力するのですが、事業者登録が終わっていないので、 技能者登録→事業者登録→技能者の所属事業者紐づけ という順番になり、紐づけという手間がかかります。 当事務所では今のところ、お客様からの書類が揃えば、翌日中までに登録申請するようにしておりますが、今後は登録基幹技能者については事業者登録完了前に登録申請することになりますので、登録後に各自で所属事業所の紐づけをしていただくことになります。JR久留米駅の売店のアイスコーナー。さすが、丸永製菓の地元!丸永製菓って知ってます?白くまアイスとか あいすまんじゅうとかで有名なのですが・・・。よーく見ると、みたことのないアイスもいくつか。買ってみたかったのですが、この日は寒くて断念。次回、「あいすまんじゅう梅」とか「ティラミス」とか食べてみたいです。
これまで、建設分野で特定技能の受入れが可能な職種は 型枠施工 鉄筋施工 屋根ふき 左官 内装仕上げ コンクリート圧送 建設機械施工 トンネル推進工 土工 電気通信 鉄筋継手の11職種でしたが、令和2年2月28日7職種追加され、18職種になりました。 追加された職種は とび 建築大工 配管 建築板金 保温保冷 吹付ウレタン断熱 海洋土木工以上7職種で、そのうち、吹付ウレタン断熱と海洋土木工は技能実習2号からの移行がありませんので、試験合格者を特定技能として採用することになります。従来からの職種含め、青い文字が技能実習2号からの移行がないものです。 さて、建設分野で特定技能の外国人を雇用すると一般社団法人建設技能人材機構(JAC)へ受入れ負担金を納入する必要があります。その際、技能実習から移行する外国人の場合は月12,500円/人ですが、試験合格者の場合は月15,000円/人、JACによる訓練を受けた上で試験に合格した人の場合は月25,000円/人が必要です。したがって、上記青い文字の職種では 12,500円/人のコースは原則としてないということになりますので、外国人採用に当たって、予算を立てる際にはご注意ください。先週、母が還暦を迎えたので、お祝いにランチへ連れて行きました。ちょっと贅沢して、フレンチランチを楽しんだ後、スタバで桜フラペチーノを。母は桜フラペチーノ初体験だったようで、美味しいと大喜び。その後、私の妹たちに桜フラペチーノが美味しかったと話していたそうです。おーーい。せっかくフレンチランチに連れて行ったのに、スタバの方がインパクト強いってどういうこと??
前回、建設キャリアアップシステムの事業者登録について書きましたが、今日は全体の流れについて。 建設キャリアアップシステム(CCUS)、ほんと時間がかかります。何が時間かかるって、申請した後の審査に時間がかかるようです。補正指示が出て、補正してもまたそこから1週間かかる。補正の分は先に処理してよ~って思いますが・・・。 私の事務所ではまず、事業者登録と技能者登録に必要な最低限の情報を記入してもらう用紙と必要書類一覧を準備して、事業者さんにお渡しします。その際、「 【事業者登録】の書類から準備して、登録完了に2週間くらいかかるので、その間に【技能者登録】の準備」 をお願いしています。 事業者登録に必要な情報は経営事項審査や許可の申請などでよく使う書類なので、建設業の皆さんは比較的すぐに出していただけます。それを頂いて、こちらで 仮登録→登録申請→審査→入金→審査→登録完了 と最短約2週間の手続きを取っている間に、技能者の皆さんから免許証や保険証のスキャン、緊急連絡先の聞き取りなどを行っていただきます。 登録予定の技能者が確定したら、こちらで3種類の同意書を作成して、事業者さんにメールして、会社の押印と技能者のサイン(又は押印)を頂きます。 事業者登録が完了したら、事業者さんや技能者さんからいただいたデータを申請用にマスキングしたり必要な加工をし、管理者のIDで各技能者の代理申請を行います。また、このタイミングで技能者登録料の支払いも完了します。そこから何もなければ1週間程度で技能者登録が完了です。最初に書いた通り、補正があると補正を提出してからさらに1週間かかります。。。 ざっと、順調にいったとして3週間必要です。 技能実習や特定技能の建設部門の受入にはCCUSの登録が義務づけられ、以前は申請中でも国交省の認定を申請できましたが、今は登録完了していないと申請自体ができなくなっています。国交省の認定にも1カ月半~2か月かかるので、CCUSの申請を早めに終わらせておかないと、受け入れがどんどん遅くなってしまいますので、ご注意ください。今日の写真は福岡県庁前の東公園の梅。2月10日に撮影したものです。この日はあまりにも暖かくて、梅もきれいだったので、一人暮らしをしている祖父に「梅が綺麗だから、明日、バスに乗って県庁までおいでよ。県庁でランチしよう」と電話をしました。祖父も楽しみにしてくれていたようですが、その翌日から寒くなったり、雨だったり、ついには雪まで!そうこうしているうちに梅もだいぶ散ってしまったようです。次は桜の季節に誘ってみようと思います。
10月に「建設キャリアアップシステムについて」という記事を書きましたが、おかげさまで登録代行のご依頼をいくつもいただいております。 ご依頼の際によく「自社で登録しようと思ったけど、もう力尽きた・・・」 というお声を聞きます。「1か月以上かかっているけど、修正指示が多くて終わりが見えない」 なんて方も。 正直言って、建設キャリアアップシステムのマニュアル、わかりにくいです。そこで、マニュアルに記載されていないけど、事業者登録の手続きで大事だと思うポイントを書いてみます。 1.申請ID、パスワードと事業者ID、パスワードは別!! 事業者登録が終わり、技能者の代行登録をしようとすると何度やってもログインできず、悩んでいたら、お客様から「またIDとパスワードが来たよ」とご連絡いただきました。申請IDでは技能者の代行登録できないんですね。当たり前だけど、最初は気づかなかった。 2.申請して完了まで意外と時間がかかる まず申請IDとパスワードを取るために基本情報を入力。すぐに申請IDとパスワードがメールで届き、引き続き事業者登録手続きを済ませます。 そこから事業者登録料のお知らせが来るまで約1週間。 登録料を支払って事業者IDと管理者IDのお知らせが来るまでさらに約1週間。 これでやっと事業者登録が終わり、ここから技能者登録へ・・・長い。長すぎる。 3.結局何の書類が要るのかよくわからない 私の事務所が代行する場合は、必要書類についてできるだけわかりやすくお伝えするようにしています。例えば、何種類かから1つだけ出せばいい書類の場合は、最も一般的で一番準備しやすそうな書類をご案内し、もし、それがないなら、ご連絡いただいて、代わりの書類をご案内するなど。一応、必要書類はマニュアルに記載があるのですが、マニュアルがほんとにわかりにくい! 慣れてしまえば、なんてことのないものなのですが、はじめは少々手間取りました。そして、これを自社でやろうとする会社さんはたった1回のために分厚いマニュアルと戦って、やっと申請しても差戻になったりして、かなりご苦労されると思われます。私としては登録のマニュアルを読むより、登録はサクッとお任せいただいて、登録後の運用のマニュアルを読んで欲しい!登録代行ご希望の方はメール又はお電話でお問い合わせください。 登録代行基本料金(1事業所+技能者登録1~5名まで) 33,000円(税込) ※実費別 5名以上別途見積行政書士谷口法務事務所メール info@taniguchi-houmu.com電話 092-402-8615 (取れない時がありますが、メッセージを残していただければ折り返しお電話いたします。)今日の写真は今年の元旦に撮った富士山です。パートナーの実家が横須賀で、1年おきに私も一緒に帰省しています。今年は義母の提案で元旦から近くの山に登りました。まさか、富士山が見えると思っていなかったのでびっくり!家族たちからは「富士山は大きいんだから見えるの当たり前やん」って言われたけれど、関東地方の地理がよくわかっていない私にはどうして海の向こうに富士山が見えるのか未だに理解できていません
特定技能では建設業と造船業において、特定技能2号への移行が可能です。特定技能2号へ移行すると、在留期限の上限がなくなり、更新は必要ですが、問題なければ何年でも在留できるようになります。(1号は最長5年)また、家族を帯同することができるようになるので、母国にいる配偶者や子供を日本に連れてくることができます。私たちが子供の頃に比べ、今は外国人の子供がクラスにいるのは当たり前になってきましたが、特定技能2号への移行が始まると、地域によっては特定の国籍の外国人の子供が沢山いるようになるかもしれません。そんなとき、登録支援機関は事業の多角化の一環として、家族向けの日本語教室などを始めるのも良いかもしれません。地元自治体と協力して外国人労働者の家族が地元に溶け込むための手伝いをするというのも面白いと思います。写真は去年、ロンドンに行った時に見つけた日本大使館です。ヨーロッパらしい建物で国旗がなければ日本の大使館だとは気が付きませんね。ロンドン滞在中、私はどうにも肩が痛くなり、薬局に飛び込みました。対応してくれた薬剤師さんはその服装からイスラム系の移民のようでしたが、症状を伝えると薬を選んでくれて、「最初は1錠。効かなかったら次は2錠飲んでみて。間は必ず6時間空けてね。」と丁寧に説明してくれました。私はその時、さすが、移民が多い国だなと思いました。日本では外国人の薬剤師さんに出会ったことがありません。その後、ドイツに行ったとき、タクシーに乗り込むと、運転手さんが「日本人?私はインド人だよ。」と。日本で外国人のタクシー運転手さんもとても少ないですよね。日本人配偶者の在留資格(就労に制限がほとんどない)の方でタクシー運転手をしている方をテレビで見たことがありますが、外国籍の方がタクシー運転手をできる就労資格は日本にはありません。こうして、海外に行ってみると、国によっては本当に当たり前のように、色々な国の人が、働いている光景をよく目にします。日本は移民政策を取っていませんが、特定技能2号の家族が日本で育ち、大人になった時、外国籍だという理由で、就けない仕事が沢山あるということが、その時、問題になるかもしれません。例えば、日本の高校を卒業してバスの運転手になろう!と思っても、外国籍だと、在留資格の問題でなかなか難しいでしょう。(全く不可というわけではありません)。これから5年後、10年後、どんなふうになっていくのかなと少し楽しみでもあります。
今日は最近、お問い合わせの多い介護分野の特定技能について書きたいと思います。介護分野において、特定技能として働くことができるのは、 海外で実施される技能試験と日本語試験及び介護日本語評価試験に合格した人 第2号技能実習を修了した人 介護福祉士養成施設を 修了した人のいずれかです。 特定技能の他の職種では日本語能力について、国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験N4以上 しか要求されていませんが、介護分野については介護日本語評価試験というものが追加されています。海外で実施される技能試験は介護技能評価試験というもので同時に介護日本語評価試験も実施されています。既にカンボジアやフィリピンで実施され、既に多数の合格者が出ています。順次、ネパールやカンボジアなど実施国は増えていきます。 また、介護分野では就労期間の制限のない特定技能2号への移行はできませんが、介護福祉士資格を取得し、在留資格「介護」に移行することで、同じように就労期間の制限がなく、家族の帯同が可能になります。 従事することができる業務は 身体介護等のほか、これに付随する支援業務 ですが、訪問系サービスに従事することはできません。実際の採用においては、どの国から採用するかによって手続きが異なりますので、ご注意ください。紅葉が綺麗~と思っていたら、あっという間に冬のような寒さになりましたね。皆さま、インフルエンザなどにかかりませんよう。