おはようございます。
昨日の浅田真央選手と中野友加里選手は、残念でした!!
これからドンドン良くなって行くだろうと思うので、応援したいと思います
それにしても埼玉アリーナはお客さんが随分入っていましたね。
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『株式会社セブン-イレブン・ジャパンに対する排除措置命令について』 (PDFファイル)を読みました。
独禁法上の違法行為とは具体的にどんな行為であったかを確認いたしました。
1ページ目の「2 違反行為の概要」ですね。
単純に書くと、
見切り販売を行おうとした加盟店について、制止した行為と、実際に行った加盟店についても、見切り販売を止めざるを得なくした行為と、加盟店の廃棄の負担額を減らす機会を奪った行為が違法だ、ということでしたね。
行おうとして、やらせてもらえなかった人と、
行ったけれども、結局やめさせられた人が、
違法行為の被害者で、損害賠償を請求できるのね、
と思いました。
行おうとした事実、または、行った事実を証明できることと、
損害額の算定ができれば、提訴できるということだろう、
と私は理解しました。
けれども、2ページ目を読みまして、あれ・・・・?と。
「3 排除措置命令の概要」に書いてあることが気になりました。
以下に転載します。
(1) セブン-イレブン・ジャパンは,前記2の行為を取りやめなければならない。
(2) セブン-イレブン・ジャパンは,前記2の行為を取りやめる旨及び今後,当該行為と同様の行為を行わない旨を,取締役会において決議しなければならない。
(3) セブン-イレブン・ジャパンは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置を加盟者に周知し,かつ,自社の従業員に周知徹底しなければならない。
(4) セブン-イレブン・ジャパンは,今後,前記2の行為と同様の行為を行ってはならない。
(5) セブン-イレブン・ジャパンは,今後,次の事項を行うために必要な措置を講じなければならない。
ア 加盟者との取引に関する独占禁止法の遵守についての行動指針の改定
イ 加盟者が行う見切り販売の方法等についての加盟者向け及び従業員向けの資料の作成
ウ 加盟者との取引に関する独占禁止法の遵守についての,役員及び従業員に対する定期的な研修並びに法務担当者による定期的な監査
前記2とは、「2 違反行為の概要」のことです。
この記事が長~くなりそうなので、続きは後ほど、
朝ご飯の後にしたいと思います。