所有権移転登記の前提としての住所変更登記
現在の登記名義人はAとBの共有となっている土地で、
AからBに所有権を移転する場合のお話です。
まず、Aの方に住所変更があった場合、この場合、
Aの住所変更登記は必ず必要になります。
では、Bの方に住所変更があった場合はどうでしょうか?
まず、AからBに「売買」や「贈与」を原因として、
移転登記をする場合ですが、この場合は、住所変更登記は
必須ではありません。
但し、登記簿上、旧住所地のBさんと新住所地のBさんの
共有(共有者Bと記載されます。)となってしまうので、
Bさん単独の所有であることを表すために(所有者Bとの記載)、
前提として住所変更登記をしておいた方がよいかもです。
一方、AからBに「共有物分割」や「持分放棄」を原因として、
移転登記する場合は、Bの住所変更登記も必須となります。
これらは、他の共有者に対してのみなされる登記であり、
住所が異なると、形式上、他の共有者とは言えないからです。
AからBに所有権を移転する場合のお話です。
まず、Aの方に住所変更があった場合、この場合、
Aの住所変更登記は必ず必要になります。
では、Bの方に住所変更があった場合はどうでしょうか?
まず、AからBに「売買」や「贈与」を原因として、
移転登記をする場合ですが、この場合は、住所変更登記は
必須ではありません。
但し、登記簿上、旧住所地のBさんと新住所地のBさんの
共有(共有者Bと記載されます。)となってしまうので、
Bさん単独の所有であることを表すために(所有者Bとの記載)、
前提として住所変更登記をしておいた方がよいかもです。
一方、AからBに「共有物分割」や「持分放棄」を原因として、
移転登記する場合は、Bの住所変更登記も必須となります。
これらは、他の共有者に対してのみなされる登記であり、
住所が異なると、形式上、他の共有者とは言えないからです。