相続登記に必要な戸籍の有効期限
不動産登記の必要書類には、例えば、売主さんの印鑑証明書(3か月以内)
のように、有効期限が定められているものがあります。
では、相続登記に必要となる戸籍等(戸籍謄抄本・除籍謄本・改製原戸籍)
には、期限があるのでしょうか?
この点、預金を引き下ろすため、銀行に提出するための戸籍等には、
3か月以内等の期限が定められています。(各銀行に事前に確かめる必要が
あります。)
しかし、不動産登記上は、これらの戸籍等の期限は定められておりません。
大昔のものであっても大丈夫なのです。
ただし、一点制約があります。
それは、戸籍謄抄本(現在も生きている方がおられる戸籍)の場合、
除籍謄本や改製原戸籍と違い、被相続人(登記名義人)が死亡した後
のものでなければならないという制約です。
なぜなら、被相続人が死亡する前の戸籍の場合、その相続人が被相続人より
前に死亡していても、戸籍上は生存していることになり、
結局、相続人の確定が出来ないからです。
一方、除籍謄本や改製原戸籍の場合、その発効後には、変更がないので、
相続人の確定に支障はなく、期限がありません。
のように、有効期限が定められているものがあります。
では、相続登記に必要となる戸籍等(戸籍謄抄本・除籍謄本・改製原戸籍)
には、期限があるのでしょうか?
この点、預金を引き下ろすため、銀行に提出するための戸籍等には、
3か月以内等の期限が定められています。(各銀行に事前に確かめる必要が
あります。)
しかし、不動産登記上は、これらの戸籍等の期限は定められておりません。
大昔のものであっても大丈夫なのです。
ただし、一点制約があります。
それは、戸籍謄抄本(現在も生きている方がおられる戸籍)の場合、
除籍謄本や改製原戸籍と違い、被相続人(登記名義人)が死亡した後
のものでなければならないという制約です。
なぜなら、被相続人が死亡する前の戸籍の場合、その相続人が被相続人より
前に死亡していても、戸籍上は生存していることになり、
結局、相続人の確定が出来ないからです。
一方、除籍謄本や改製原戸籍の場合、その発効後には、変更がないので、
相続人の確定に支障はなく、期限がありません。