相続登記に必要な戸籍の有効期限 | 司法書士渡邉親(ちかし)のブログ

相続登記に必要な戸籍の有効期限

不動産登記の必要書類には、例えば、売主さんの印鑑証明書(3か月以内)

のように、有効期限が定められているものがあります。

では、相続登記に必要となる戸籍等(戸籍謄抄本・除籍謄本・改製原戸籍)

には、期限があるのでしょうか?

この点、預金を引き下ろすため、銀行に提出するための戸籍等には、

3か月以内等の期限が定められています。(各銀行に事前に確かめる必要が

あります。)

しかし、不動産登記上は、これらの戸籍等の期限は定められておりません。

大昔のものであっても大丈夫なのです。

ただし、一点制約があります。

それは、戸籍謄抄本(現在も生きている方がおられる戸籍)の場合、

除籍謄本や改製原戸籍と違い、被相続人(登記名義人)が死亡した後

のものでなければならないという制約です。

なぜなら、被相続人が死亡する前の戸籍の場合、その相続人が被相続人より

前に死亡していても、戸籍上は生存していることになり、

結局、相続人の確定が出来ないからです。

一方、除籍謄本や改製原戸籍の場合、その発効後には、変更がないので、

相続人の確定に支障はなく、期限がありません。