法人の任期合わせ
例えば、役員のAは、平成22年に就任している。
一方役員のBは、平成23年に就任している。
役員の任期は、3年となっている。
この場合、Aさんは、平成25年に役員再任登記を、
Bさんは平成26年に役員再任登記をすることになります。
一度にABの再任登記をすることが出来ません。
手続きが増えてしまいます。
では、この役員の登記を一度にして簡略化することはできないでしょうか?
方法はあります。
①役員を選任懈怠にして、権利義務役員にする方法。
これは、25年にAを再任をすることを放置し、26年に
Bと合わせて再任する方法です。
しかしこれには、選任懈怠として過料の制裁が裁判所からくるおそれ
があります。
②役員が辞任して、すぐに選任・就任(再任)する方法。
これは、Aが25年に再任されるに合わせて、Bが同日に辞任し、
再度Bを選任(再任)する方法です。
これには、なんら問題はありません。
これにより、ABともに次回は28年に再任することが可能となります。
一度で手続きが終了するメリットがあります。
なので、当事務所では、②の方法を使って任期合わせを行っております。
一方役員のBは、平成23年に就任している。
役員の任期は、3年となっている。
この場合、Aさんは、平成25年に役員再任登記を、
Bさんは平成26年に役員再任登記をすることになります。
一度にABの再任登記をすることが出来ません。
手続きが増えてしまいます。
では、この役員の登記を一度にして簡略化することはできないでしょうか?
方法はあります。
①役員を選任懈怠にして、権利義務役員にする方法。
これは、25年にAを再任をすることを放置し、26年に
Bと合わせて再任する方法です。
しかしこれには、選任懈怠として過料の制裁が裁判所からくるおそれ
があります。
②役員が辞任して、すぐに選任・就任(再任)する方法。
これは、Aが25年に再任されるに合わせて、Bが同日に辞任し、
再度Bを選任(再任)する方法です。
これには、なんら問題はありません。
これにより、ABともに次回は28年に再任することが可能となります。
一度で手続きが終了するメリットがあります。
なので、当事務所では、②の方法を使って任期合わせを行っております。