平成28年度「あなたの不動産税金は」が昨日届きました。
第1章 不動産を取得した時の税金
第2章 不動産を売った時の税金
第3章 不動産を持っているときの税金
第4章 不動産を貸しているときの税金
以上がわかりやすく解説されています。
相続税は第1章の中に 相続した時の税金として解説されています。
ご存知のように、基礎控除は次のようなっています。
3,000万円+600万円×相続人の数
したがって、各人の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば相続税はかからないことになります。
微妙な問題もありますので、実務では税理士さんと打ち合わせをしながら進めてまいります。お客様から信頼されるようにしっかりと勉強してまいります。

