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平成28年度「あなたの不動産税金は」が昨日届きました。

第1章 不動産を取得した時の税金

第2章 不動産を売った時の税金

第3章 不動産を持っているときの税金

第4章 不動産を貸しているときの税金

以上がわかりやすく解説されています。



相続税は第1章の中に 相続した時の税金として解説されています。

ご存知のように、基礎控除は次のようなっています。

3,000万円+600万円×相続人の数

したがって、各人の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば相続税はかからないことになります。

微妙な問題もありますので、実務では税理士さんと打ち合わせをしながら進めてまいります。お客様から信頼されるようにしっかりと勉強してまいります。


月曜日、マンションの買主を見つけて、売主サイドの業者(O)に連絡すると、「今病院です後から」と言われました。




一時間くらいして本人がお見えになりました。「どうしたのですか」と聞くと、「すぐに入院するように」言われたとの事、喉頭がん。首回りが異常に腫れていました。




Oさんは昨年に奥様を失くし、一人で不動産をしています。そこで弊社で売買契約他のすべてを行い、仲介料の半分はOさんにさし上げる事で話をすると、ホッとしていました。





私の方は、売主との交渉、抵当権設定者との交渉など倍以上の労力がいるようになりました。仲間の役に立てればと思い精一杯努力をいたします。


火曜日に入院即手術、まだICU。声帯がダメになりそうです(きついですね)



不動産業をしていますとしょっちゅう講習会やセミナーがあります。
法律や税法等の改正による部分と、資質の向上を図るものとがあります。




今回のセミナーは弁護士による「不動産に関するリスク対策のポイント」でした。東京弁護士会所属江口正夫先生の講義は具体的でわかりやすい説明でした。


その中から一例をお知らせします。
賃貸借物件内で自殺があった場合のリスク。

マンション居室の賃貸借契約(いわゆる借り上げ社宅)において、借主の履行補助者が自殺した場合に、借主に逸失利益を賠償すべきであるとした判例(東京地裁平成13年11月29日判決)



住居として社員が使用していた従業員が貸室内で自殺
このような場合、入居者の自殺という事故があると、少なくともその直後においては、心理的に嫌悪すべき事由があるものとして、通常に賃貸しようとしても、通常の賃料額で賃貸することは難しく、かなり減額した額で賃貸せざるを得ないのが実情である。



このように社員が借り上げ社宅で自殺した場合は、会社としての責任は逃れようはないのです。
社員の健康管理や精神状態にまで踏み込んだ、思いやり経営が大切ではないでしょうか。