ハウスメーカーさんと

色々と 取り決めをしていくと

打合せ記録ってものに 記録を取りますよね・・・

この 打合せ記録の効力って どこまであるんでしょう?

当然 契約事って 口約束でも 成立しますが

訴訟などに発展したときは 当然 打合せ記録も 契約を証明する証拠になりますよね

でも 

あくまでも 打合せ内容の 記録であり

ハウスメーカー と 買主の 正式な契約事に なるんでしょうか???

なので 営業さんに 契約書に付け加えて って言うと

なんだかんだと 言い訳されて 記入してくれません。

って 事は ハウスメーカーさんは 最初から いざという時は

打合せ記録は 反故にするつもりなんでしょうか????

なんで 大手メーカーと契約したのに こんな事に 

頭を悩ませなければいけないんでしょうか??