今回は自治体の1歳6か月児健康診査(1歳6か月児健診)で低身長として精密検査扱いになったらどうするかの説明を行います。

 

自治体の健康診査は1歳6か月児健康診査だけではなく、母子保健法で定められているものは他には3歳児健康診査があります。

また、自治体独自で2か月児健康診査、3~4か月児健康診査、1歳児、2歳児等、住んでいる市区町村によって実施がバラバラです。保健センターなどの集団の場での健診であったり、医療機関の個別健診として実施するものがあり、自治体によりけりです。

 

保健センター等の集団健康診査で法令で定められたものは、身長・体重等の他に保健師の面談や医師の診察、歯科医の診察等がありますが、主に身長を計測した後に、医師による診察で低身長が疑われて精密検査実施という流れになることが多いようです。

 

保健センターでの健診で「低身長」とされた場合、健康診査に来ている医師は、開業医、もしくは発達の見立てができる医師がほとんどです。

 

逆に言うと、内分泌の専門医でないことが多いです。

 

よって、医師にその場で低身長と言われたからといって、その場で、「どうして?」「どうしたらいい?」等のことを言うことは避けた方がよいでしょう。

 

さて、精密検査が必要な場合、精密検査の紹介状を書いてもらうことになります。

 

できるだけしっかりと検査ができる病院を選ぶと良いと思います。当然、保健センターにはこれまでも低身長で精密検査の紹介状を書いた経験があるので、住んでいる町やその地区で、専門医の情報は持っているはずです。

(ただ、このブログを読まれている方は既に、こういった事態になっていると思うので、あまり参考になりませんよね)

 

さて、精密検査の紹介状が送られてきた場合、必ず放置をせずに医療機関へ受診しましょう。

 

次の自治体の健康診査の時にまた書いてもらおう・・・それまで様子見しよう…。

 

そういった独自判断はよくありません。

 

自治体の健康診査の全てで紹介状が出せるわけではございません。(ここ要注意です)

 

結論

 

精密検査で「低身長」とされた場合

→検査のできる医療機関へ受診する。

 

さて、低身長とされたからといって、必ずターナー症候群とも限りません。(基本的なことですが、ターナー症候群は女児だけです)

乳児の時のミルクの飲みの良しあし、離乳食の進め具合など、乳幼児期の栄養がとれているかどうかによっても、低身長になったりということはあるようです。また、元々小さく産まれている場合は、SGA性低身長の場合もあります(この場合、成長ホルモン補充療法ができます)。

 

最終的には乳幼児であれば、検査入院して、ホルモン負荷試験を受けて、原因が究明されることとなります。