久々の連投ニヤリ

 

昨年書いた記事がホームに出てきたので、なんとなくクリックして見てみたところびっくり

 

特殊車両通行許可申請に対する審査を、許可制から認可制になりそうだ、その目処は2020年とのこと。

 

ちょうど1年経過しましたが、動きはない・・・笑い泣き

 

 

内閣が変わり、脱ハンコは急速に進んでおりますが、制度自体の改正がまだ遅れをとっているのでしょうか。

 

ちょっと話は逸れますが、脱ハンコについて、現場ではどのように影響があるのか某先生よりお聞きしました。

 

申請者の押印が不要、許認可あるあるの代表例である使用承諾書も押印不要、とのこと。(知事許可)

 

押印とう作業がなければ、手続き代理を主とする行政書士業務は、大幅に手間が省けることになります。

 

大家さんから使用承諾書に押印いただいてください、申請書、誓約書に押印ください、略歴書に署名押印もらってください、、役員全員の委任状ください、といった作業が不要になります。(ちなみに職務上請求はチェックがうるさいので使っておりません)

 

ですが、こちらが勝手に書類を作成して良いというわけではありません。 当然のことですが。

 

押印不要ですが、この内容にしっかり責任をもってくださいよ、という意味も込められております。

 

したがって、申請には不要でも、業務を行う上では、押印をもらうほうが無難だなぁと個人的には思います。

 

それか依頼人に誓約書でも出してもらうか。

 

ウソがあった場合、責任問題になりますからね・・・

 

例えば、使用承諾書や誓約書に押印をもらったが、日付が間違ってた、申請者あてではなく役所宛になってる、などそういったミスの場合、再度依頼人にお手数かけるより、こちらで修正してから申請する、というは認められるかと。

 

意思は確認取れた、でも表記を間違えた、ってくらいなら良いかと。

 

依頼人さんには、押印不要になった、ということはあまり知らせないでよろしいかと思います。

 

例え、「押印いらないんだよね?」 って言われても、

 

「当事務所は、裏付け資料に関しては押印をいただいております、どうかご理解ください」としたほうが無難かと。

 

この改定については、行政書士会などで講習会を開催するレベルかなと感じます。

 

たまに手続きの内容を知っていて、申請を通すために士業を利用する方も少なからずいらっしゃいます。

 

こういった被害防止のためにも、ぜひともですねグラサン

 

で話は戻りますが、特殊車両通行許可申請の改定。

 

委任状に押印もしますから、早急に進めてほしいもんです。 

 

北海道においては、申請経路は、1申請につき10経路まで、と一方的に告げられております。

 

おそらくいつまで経っても審査が終わらないからでしょう。

 

それを言いたいなら、「個別審査や未収録は3つまで」 でしょう。

 

国道のみならなんぼあってもいいはずです。

 

役所と民間とで協議会みたいなの設けたらどうでしょうね。

 

役所にとっても国民にとっても良い方向へ行くべきです。

 

組織は、役所、トラ協、行政書士、で十分ですね。

 

どこかの自治体が実現してくれれば、他に続くのかな。

 

それならまず北海道からやるべきですよね滝汗