おつかれさまでございます。 北国札幌はこの大雪のせいで除雪が追い付かず、どこもかしこも大渋滞でございます。
渋滞を避けようと、ちょっと小道にそれると、一車線しか幅がないうえ、埋まって動けなくなった自動車が通せんぼ状態となっております。
ということで、いつもは15分で帰ってこれるところを、1時間から2時間を要しておりますので、非効率にも程がある!といった状況です。
こういう日は、事務所で事務作業をしているのが一番ですね。
ちなみに、連日降り積もった雪ですが、まったく雪かきしないとこうなります。
悲惨ですね、こうなったらもう触りたくないですね。
ということで、特車ネタです。
◆自動車運搬用セミトレーラについて
実は、北海道はあまりこの類のトレーラは少なく、申請経験が乏しいのが本当のところなんですが、先日関東のお客様より依頼を受けて、普通に、「自動車運搬用セミトレーラ」で申請したところ、クレームになってしまいました。
特例車種ですので、その方がいいと思い、良かれと思ってやったことがお門違いだったっていう話なんですが、
そもそも、特例車種ってのは積載物が車両の寸法を超えてはいけませんよね。ということでそのままの諸元で許可を取得したのですが、こんな長さじゃ使い物にならない!と言われてしまいました。
こちらとしては、「いや、だって、自動車運搬用セミトレーラですよね! 積載物の寸法は入力できないんですよ!しかも17mを超えると高速道路はすべて個別協議になるため、そんなの怖くて申請できません。!」 とは言いませんでしたが、お客様曰く、高速道路の管理者より、「自動車運搬用は、皆さんだいたい1850cm前後で許可取ってますよ」と・・・
そんなことを聞いたお客さんはもちろん、「なんでその長さで取ってくれないんだ!?」 ってなりますよね。
一瞬パニくりましたが、要は、自動車運搬用セミトレーラではなく、一般セミトレーラ(その他)で積載物を商品自動車で申請すればいいということなんだと思います。
ちょっと腑に落ちないですが、特例はやはり車両を超えない寸法でという条件付きってことですね。
あおり型でも、あおりを超えた高さの積載物を申請する場合は、上記と同様ということでしょう。
んーーーーーーー、、、なんだか無用に複雑ですね。。。。
よく意味が分からない方は、当社までお問合せください。
