ふと,ネットニュースにて内容証明郵便についての記事が目に入ったので,私なりに内容証明について思っていることを書こうと思います。
内容証明郵便とは,ネットで検索すれば山ほどページが出てくるので説明は省きますが,これは仕事として弁護士も行政書士も作成することができるんですね。しかし,行政書士の先生方は書き方一つ間違えると非弁行為に該当し,とんでもないことになるケースも少なくないので,注意したいところです。 特に開業したての先生方は,民事業務に走りがちなので,要チェックです^^

最近では,弁護士でも無料相談や内容証明の価格も安く設定されている事務所も多くなってきていると思います。
そこで気になった事があるのですが,内容証明の業務を弁護士に頼んでも行政書士に頼んでも料金が同一なら,あなたならどちらに依頼しますか?
ほとんどの人が前者を選択しますよね。そりゃそうでしょう。当たり前ですよ,しかもその後の裁判まで継続して依頼できますし。

そこで,私なりに弁護士の作成する内容証明と行政書士が作成する内容証明の違いについて,考えていた時期がありまして,お客さんには次のように説明していました。
まず,弁護士は代理人となって裁判ができるため,内容証明の内容はけっこうあっさり目でシンプルな内容がほとんどです。内容証明に効果がなければ提訴すればよいのですから,さほど凝った内容だといった印象はありません。では,行政書士が作成する内容証明は何が違うのかというと,かなり具体的な事実や判例など記載しており,かなり凝っているのが多いです。(もちろん先生方により違いはあります)
その理由としては,行政書士には代理権がないため(作成代理権はある),その後の代理交渉や裁判ができません。したがって,内容証明でなんとか示談になるよう工夫します。一般的な内容証明がA42枚くらいなのに対して4~5枚ほど内容が盛り込まれております。こうすることにより示談に至る確率が断然高くなります。依頼者だって裁判をやりたいわけじゃありませんし,内容証明で解決することを一番に望んでいますしね^^
そして,絶対に非弁行為にならない書き方というのがあり,これを会得することでこの業務はほぼ完璧といえるでしょう。反対に,これを知らずに内容証明の業務を行っているのは自殺行為と言えます。気をつけましょうね


これは,ある人の内容証明を拝見したときに、ハッと気付かされました。。そして同時にお客さんへの説明はこれだ!と思いついたのです^^
私は,非弁行為により弁護士会に呼ばれた行政書士も数名知っております。行政書士さんが受ける内容証明の報酬は決して高くはありません。その金額でどれだけのリスクを背負えるでしょうか。。慎重にそして充分に注意したいところですね^^

