前回は、「相続の承認」について書きました。被相続人の財産(債権債務すべて)にちょっとでも手を付けてしまうと、とんでもないことになりかねないという内容でした。
今回は、「相続の放棄」について書きたいと思います。
以前勤めていた行政書士事務所で私が講師として話させていただいた内容です。被相続人には、妻と子二人がいて、子二人は立派に働いている社会人です。

長男と次男は、お母さんに全ての財産を相続してほしくて、相続放棄の手続きを行いました。ちなみに相続放棄とは、一切の財産を放棄する旨を裁判所へ申し立てることによって成立します。相続放棄は初めから相続人ではなかったとみなされます。遺産分割協議に参加して遺産を相続しない旨を宣言し、協議書に署名捺印する放棄とは意味が違うので注意が必要です。
上記の図でいくと、長男も次男も相続人としての地位を失うわけですから、当然に相続順位が変わります。









お父さんの兄弟関係は良好ではありませんでした。当然のように遺産を求められ、数百万円の現金を支払うことになり、大変後悔したとのことです



せっかく、お母さんに全てを相続させようとしたのに、結果がこのようになってしまっては目も当てられません。自分でやろうという方も多くいらっしゃいますが、最初は必ず専門家にご相談ください。ちょっとしたことが命取りになりかねません。(参考:知らないと怖い相続の例1)
難易度の低い相続手続きももちろんございますが、そもそも難易度の判定は、専門家ではないと判断できません。
今日のまとめです

相続放棄 → 家庭裁判所への申立て
※ 相続人としての地位を失う
※ 当然代襲相続もなし
相続分の放棄 → 遺産分割協議へ参加、署名捺印
※ 相続人としての地位は失わない
※ 特別受益者含む
ちなみに、特別受益者とは、被相続人より生前に相続財産に値する十分な財産をすでに受けている者です。よって、相続分の放棄とは意味合いが違ってきますが、相続開始時において遺産を引き継がないことについては共通しています。
ということで、ご相談受け付けておりますのでお気軽に^^
