政府税制調査会は11日、東日本大震災の復興特区内に新規立地する企業に対して、法人税を5年間、実質的に免除する新たな措置を決めた。平成23年度第3次補正予算案と合わせて国会に提出する復興支援税制の追加措置案に加える。
対象は、特区内でも津波や地震などの被害が著しい「復興産業集積区域(仮称)」内で、平成27年度末までに地方自治体から指定を受けた新規法人。大企業が別法人を作って工場を建設したり、地元の中小企業がグループで起業するなどの活用法を想定している。
指定日から5年間、所得を再投資の準備金として積み立てれば、積立額を損金と見なして課税が免除される。また、準備金を区域内で機械や建物などの設備投資に使った場合も、全額を損金算入する即時償却の対象となり、こちらも課税されなくなる。
租税回避に利用されるのを防ぐため、対象は区域内に本社があり、区域外に事業所がない企業を新設するケースに限定する。また被災者を5人以上雇用し、総額1000万円以上の給与を支払うなどの条件も付ける。
政府は同様の優遇策を沖縄振興にも転用する方針で、平成24年度税制改正で検討する。
対象は、特区内でも津波や地震などの被害が著しい「復興産業集積区域(仮称)」内で、平成27年度末までに地方自治体から指定を受けた新規法人。大企業が別法人を作って工場を建設したり、地元の中小企業がグループで起業するなどの活用法を想定している。
指定日から5年間、所得を再投資の準備金として積み立てれば、積立額を損金と見なして課税が免除される。また、準備金を区域内で機械や建物などの設備投資に使った場合も、全額を損金算入する即時償却の対象となり、こちらも課税されなくなる。
租税回避に利用されるのを防ぐため、対象は区域内に本社があり、区域外に事業所がない企業を新設するケースに限定する。また被災者を5人以上雇用し、総額1000万円以上の給与を支払うなどの条件も付ける。
政府は同様の優遇策を沖縄振興にも転用する方針で、平成24年度税制改正で検討する。
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