◆都市再生推進法人

 

都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、

都市の再生に必要な公共公益施設の整備等 を

重点的に実施すべき土地の区域のまちづくりを担う法人として、

市町村が指定するものをいいま す。 

◉ 市町村は、まちづくりの新たな担い手として行政の

補完的機能を担いうる団体を、

都市再生推 進法人として指定できます。

◆「流域治水」

「流域治水」とは、気候変動の影響による

水災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、

堤防の整備、ダムの建設・再生などの

対策をより一層加速するとともに、

集水域(雨水が河川に流入する地域)から

氾濫域(河川等の氾濫により

浸水が想定される地域)にわたる

流域に関わるあらゆる関係者が

協働して水災害対策を行う考え方です。

◆事前復興まちづくり計画検討ガイドライン

 

 

ガイドライン策定背景

1:国土交通省では、

平成30年に「復興まちづくりのための

事前準備ガイドライン」を策定し、

地方公共団体における復興の体制や手順、

目標の事前検討等の復興事前準備の

取組みを推進してきたところ。

 

2:これにより、復興事前準備の取組みは

一定程度定着してきているが、

復興体制や復興手順の検討にとどまっており、

今後は、復興まちづくりの

目標や実施方針の検討が求められる。

 

3:このため、復興事前準備の取組みのうち、

特に、復興まちづくりの目標・実施方針を検討し、

事前復興まちづくり計画を検討・策定することに

焦点をあてた「事前復興まちづくり計画検討の

ためのガイドライン」を策定。