◆都市再生推進法人
都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、
都市の再生に必要な公共公益施設の整備等 を
重点的に実施すべき土地の区域のまちづくりを担う法人として、
市町村が指定するものをいいま す。
◉ 市町村は、まちづくりの新たな担い手として行政の
補完的機能を担いうる団体を、
都市再生推 進法人として指定できます。
◆都市再生推進法人
都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、
都市の再生に必要な公共公益施設の整備等 を
重点的に実施すべき土地の区域のまちづくりを担う法人として、
市町村が指定するものをいいま す。
◉ 市町村は、まちづくりの新たな担い手として行政の
補完的機能を担いうる団体を、
都市再生推 進法人として指定できます。
◆「流域治水」
「流域治水」とは、気候変動の影響による
水災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、
堤防の整備、ダムの建設・再生などの
対策をより一層加速するとともに、
集水域(雨水が河川に流入する地域)から
氾濫域(河川等の氾濫により
浸水が想定される地域)にわたる
流域に関わるあらゆる関係者が
協働して水災害対策を行う考え方です。
◆事前復興まちづくり計画検討ガイドライン
ガイドライン策定背景
1:国土交通省では、
平成30年に「復興まちづくりのための
事前準備ガイドライン」を策定し、
地方公共団体における復興の体制や手順、
目標の事前検討等の復興事前準備の
取組みを推進してきたところ。
2:これにより、復興事前準備の取組みは
一定程度定着してきているが、
復興体制や復興手順の検討にとどまっており、
今後は、復興まちづくりの
目標や実施方針の検討が求められる。
3:このため、復興事前準備の取組みのうち、
特に、復興まちづくりの目標・実施方針を検討し、
事前復興まちづくり計画を検討・策定することに
焦点をあてた「事前復興まちづくり計画検討の
ためのガイドライン」を策定。