みなさま、こんばんは。

最近、各地で集中豪雨がありますね。
私も今日、車の運転中に集中豪雨にあいました。
視界が悪くて、道路がみるみるプチ洪水状態になってきまして叫び
若葉マーク<わかばとれて数カ月の私は、
怖くなってきまして、車を止めて、豪雨が過ぎ去るのをまっていました。
みなさまも、くれぐれもお気を付けくださいねスマイル

先日、mixiというツールを通じて、同級生からメッセージを頂きましたわんわん

内容は、建設業の許可をとりたいので相談したいとのこと。

現在、建設業許可関連の仕事は、
我が事務所のメイン業務の一つですので、
是非お役に立てればと思い、
メッセージを見た直後にご連絡させていただいたのですが・・。

・・最近、このアメブロとともに、mixiも全く開いておりませんでしたので、
メッセージを頂いたのは、なんと3か月前。
もう、他の方に依頼されたとのことでした涙

連絡いただいた同級生とは、もう20年位、会っていません。
なのに、私が行政書士をしていることを知って、
ご連絡を頂けたこと、すごくありがたいですし、
うれしかったですラブラブ

このお便りをきっかけに、
小中学校から始まり、ほんとに色々な方とお会いし、
いろいろな経験をし、今に至っているんだな~って
改めて思いました。

これまで、会いたい人とは、連絡をとってるから・・
と思い、同窓会などは、都合があわなかったこともあり、
あまり積極的に行きたいとは思わなかったのですが、
一度、機会があれば、懐かしい同級生の顔を見てみたいな~
なんて、ちょっと思いました音譜
みなさま、ご無沙汰しております<(_ _)>。

友人からも、最近ずっ~と更新してないけど、
元気にしてるん??って連絡をいただいたりしました。
気にかけてもらえるって、ありがたいことですよねドキドキ

なので、ブログ、また、ちょくちょく更新していければと思いますので、
よろしくお願いします_(_^_)_。

振り返れば、今年に入ってから、仕事も自分の勉強もフットケア等々・・
あれこれしすぎて、布団に入ると瞬間的に寝てしまい・・体力ギリギリの毎日でした。

そんな中で、・・忙しいのは、ある意味いいことだけど、
会いたい人にもなかなか会えず、しょぼん
行きたい所にもふらっと行くことができず、
何より、飲みに行く回数が激減・・叫び
もう少し、気持ちの余裕をもうちょっと持てるようになれたら・・
と思うようになりました音譜

ブログを拝見してましたら、
皆さん、お忙しいと思いますが、
ご自分のペースを持っておられるように感じます。
皆さん、どんな風にされてるのかしらんはてなマーク

私も何とか自分のペースをつかめるよう、
工夫していきたいと思いますわんわん

そして、ブログ、時おり、書いていきたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いしますラブラブ
みなさま、こんばんは星

最近、ダルビッシュ選手と沙栄子さんの離婚で、養育費が話題になりましたね~。

余談ですが、ダルビッシュ選手は、お隣の大阪府羽曳野市出身ですので、何だか身近に感じますラブラブ

そこで、今回は、養育費について書きたいと思いますわんわん

まず、この養育費の支払いの現状について、厚生労働省の統計を見てみました目

厚生労働省の統計(平成18年)
  (http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-setai06/02-b16.html
 (1)養育費の取り決めの有無
   ①協議離婚の場合・・31.2%が取り決めしている
   ②その他の場合(調停や裁判による離婚)・・77.7%が取り決めしている
 (2)養育費の受給状況
    (注:養育費の取り決めをした世帯に限る)
   ①協議離婚の場合・・「現在も受けている」44.3%
             「過去に受けたことがある」30.1%
             「受けたことがない」21.2%
   ②その他の場合・・・「現在も受けている」49.7%
             「過去に受けたことがある」28.8%
             「受けたことがない」19.0%

、この統計にあるように、養育費の取り決めがなされたにもかかわらず、半数以上の世帯が、現在は受けていないという状況にありますしょぼん
それでは、もし、養育費を支払ってくれない場合、支払ってもらうには、どのような方法があるのでしょうかはてなマーク
支払ってもらう方法は、協議離婚か裁判等による離婚かにより異なります。
(1)調停による離婚、裁判による離婚の場合
   調停条項や判決どおりの養育費の履行がなされない場合、まず、家庭裁判所に履行勧告の申し出をします。
この履行勧告でも支払われない場合は、いわゆる財産差押えが可能な、強制執行を申し立てます。

(2)協議離婚による場合
   ①養育費の取り決めを口約束だけ、又は、離婚協議書を作成しただけの場合
    相手が約束どおりの支払いをしてくれない場合は、(1)の裁判等による離婚の場合の手続きの前に、改めて、家庭裁判所に養育費請求の調停申立てをし、調停で養育費の取り決めをする必要があります。
   ②協議離婚を公正証書にしていた場合
    (債務者が金銭債務の履行をしない場合には、直ちに強制執行に服する旨陳述した」という意味の文章の記載がある場合に限る)
    公正証書で決めた支払いがなされない場合は、公証役場に強制執行を申し立てます。
    (詳しくは以前のブログ記事を参照してください)

、現在、離婚の90%近くが自分達の話合いだけによる協議離婚によりなされています。
協議離婚による場合で、養育費につき、口約束や離婚協議書を作成しただけの場合((2)①)、養育費を支払ってくれなくなったとき、支払いをしてもらうには、改めて養育費請求の調停を申立てをする必要があります。
この場合、時間と手間と(場合によっては)費用がかかってきますし、養育費の額が、再婚など様々な事情で当初の額と変わってしまう可能性があります。

そこで、協議離婚の場合、協議した内容を公正証書にしておくことを、おすすめしたいと思います

なぜなら、先ほどの厚生労働省の統計のように、半数以上の世帯が養育費の取り決めをしたにもかかわらず支払っていない叫びという現実があり、公正証書にしておくと、支払いがなされない場合に、裁判の手続きを経ることなく強制執行をすることができるからですグッド!

もっとも、公証役場に行って作成する公正証書、という何だか仰々しいものを作成することを躊躇される場合もあると思います。

しかし、公正証書を作成したとしても、約束どおり、養育費の支払いがなされていれば、離婚協議書という文書に他なりません。

また、何らかの事情で今までの養育費を払えなくなった場合は、養育費の額を変更する話し合いや家庭裁判所に養育費の額の変更の調停申立てをすることもできます。

養育費の支払いの内容につき公正証書を作成し、お子さんのために養育費の支払いをするよって、安心させてあげることも、離れて暮らすことになるお子さんに対する愛情表現の一つかも・・と思います。