皆様、ご無沙汰しております。
すっかり季節は秋

、過ごしやすい気候になってきましたね

。
昨日、久しぶりに、本屋さんでゆっくり過ごしておりましたら、
婚前契約についての書籍を見つけました。
外国では、結婚前に、結婚後についての契約書を作るというのは、
聞いたことがありましたが・・、あまり深く考えたことがありませんでした。
そこで、今回は、婚前契約について、書きたいと思います
1、婚前契約って、そもそも何を契約するものなの?
(1)本来、契約は、法的な拘束力を生じさせる内容のもの等は別ですが、
何を合意しなければいけないということはなく、
当事者が約束をしたい
ことを話し合い、合意した内容が、契約の内容になります。
(
※内容によりましては、法律上、決まっている場合があります。)
(2)結婚前の契約についても、当事者のご事情により、約束したい内容は
違うかと思いますが、一般に、以下の3点が考えられるかと思います。
①財産について(結婚前のもの・結婚後のもの)
②親族関係について
③結婚後の生活について
2、では、具体的に、①~③は、どんな内容なの?
(1)①財産について
(a)まず、前提として、何ら契約をしなかった場合の夫婦の財産について
民法に規定があります。
・民法760条:夫婦は、・・婚姻から生ずる費用を分担する。
・民法672条1項:夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び
婚姻中自己の名で得た財産は、その一方の財産。
・民法672条2項:夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、
夫婦の共有財産と推定。
(b)上記の民法の規定と
異なる内容の契約をする場合は、
婚姻の届出までに登記をしなければ、第三者等に対抗することが
できない(民法756条参照)。
とあり、第三者等に、この財産は私のものって主張するには、
登記が必要になります。
(2)②親族関係について
それぞれの事情によって、色々なことが想定されます。
(a)自分の親や兄弟との同居、
状況に応じて、介護が必要な場合は、どうするか等
(b)結婚歴がある方の場合、
・前妻との間にお子さんがいらっしゃった場合、
お子さんと同居する場合は、養子縁組をするか否か等、
・前妻との間のお子さんと別居されている場合には、
養育費について、
お子さんと会うことについて等
(3)③結婚後の生活について
(a)結婚後の仕事について
(b)お子さんについて
(c)住む場所等環境について
(d)生活費等、金銭の分担について
(e)家事の分担等、生活スタイルについて
(f)これだけはこうしてほしいという取り決め
3、婚前契約って、結んだ方がいいのかな?
婚前契約の内容として、上記のようなものを挙げさせてもらいましたが、
内容は、人それぞれ全く違うと思います。
そして、契約という形にすることは、自分に置き換えて考えてみますと、
契約書を作るまでする必要があるのかしらん??なんて、ちょっと思ったり、
どっちがいいのか、相手にもよるでしょうし、よく分からないな~
と、個人的には思います。
また、婚前契約をされたからといって、①財産についての内容の一部以外は、
何ら、法的な拘束力はありません。
だけど、婚前契約というものの内容を考えることは、大切だと思いました。
4、婚前契約の内容を考えることのメリットとは?
婚前契約の内容を相手と一緒に考えることのメリットについて、
考えてみました。
・結婚前に、具体的に話し合う機会ができる。
何となく分かってくれてるって思っていることが、
実は、相手には伝わっていない場合もあるかも知れないですし、
お互いについての理解が深まるきっかけになるかもしれません。
・特に、親族関係については、当事者だけのことではありませんので、
結婚前に、話を聞くことは大切だと思います。
・婚前契約書という形式ばったものでなくても、
二人で考えたことを紙に書いたりしている場合、
ちょっと書きにくいのですが・・、
実際に婚約不履行による損害賠償請求等をする場合に、
そもそも婚約をしていたのかが争点になる場合がございますが、
婚約をしていたことの証拠になりうるかと思います。
5、以上、色々書かせてもらいましたが、
婚約した後に、二人で話し決めたことを書面に残す等、
どのようにされるかは、人それぞれだと思います。
また、婚前契約書を作成されたとしましても、実際にご結婚されないと分からない
こともあるかと思いますし、状況も変わっていくかと思います。
ですが、行政書士として、婚約不履行や、離婚のご相談をお受けさせて頂くなかで、
婚前契約書等の形式はともかくといたしまして、
婚約中に、お相手と、結婚後についての具体的内容について、色々話されたり、
十分なコミュニケーションをとられることは、とても大切なことだと思います