ご無沙汰しております。

気が付けば、お正月のご挨拶以来のブログ更新になりますあせる

こんなに長い間、ブログをお休みさせて頂いていたにもかかわらず、
ブログを気にかけてくださり、更新がないから元気にしているのか連絡を
くださったり、ペタをつけてくださったり、読者登録をしてくださったり・・
ほんとうに、ありがたいです。

特に昨年からずっと、時間に追われる毎日を送っており、
ブログを書く時間をなかなか確保できない~叫びと思っておりました。

だけど、先日、業績を伸ばしておられる会社の社長さんで、いつもご連絡
をとることが難しい方が、毎日ブログを書いておられる話を聞きました。
(その業界でのアクセスランキングが1位だそうです。)

また、先日、『残業ゼロで自分を伸ばす!40歳からの時間術』清水克彦著 を読み、
意識を変え、時間の使い方を工夫すれば、今の自分の生活を変えるだけでなく、
したいこともできる時間も確保できるのではないかと刺激を受けました。

これからは、色々工夫して、ブログを更新していく時間を作っていきたいと思います。

よろしくお願いしますラブラブ
皆様、ご無沙汰しております。

お正月は、いかがお過ごしでしたかはてなマーク
私は、年末年始は、普段放っておいたことの処理に追われ、
ずっとパタパタしておりまして、
やっと今日、久しぶりにゆっくりしております音譜

昨年は、ゆっくり何かを考えるような気持ちの余裕がほとんどありませんでした汗

今年は、ゆっくり休む、大切な人と会う、好きなとこに遊びに行く等
気持ちをリラックスできるような時間をもっと作ること、
心がけたいと思います。

今日は、成人の日ですね。
もうずいぶん昔のことですので、
自分の時のことをあまり覚えておりませんが・・
20歳の時は、自分が、法律に関係する仕事をするなんて、
全然思っていませんでしたが、
色々なご縁やきっかけが重なり、
気が付けば、今、行政書士をさせていただいておりますし、
これまで、ずっと法律関連の業界に携わってきております。

今から思いますと、不思議です(ノ゚ο゚)ノ

最近思いますのが、
確かに一年一年、歳を重ねるごとに、
さまざまな環境や状態は変わってくると思います。

だけど、自分が、こうしたいという行動を伴った情熱を
持ち続けることで、一つ一つは些細なことでありましても、
少しずつ、何かが変わっていって、
その結果、さらに新たな可能性が広がっていくことがあるのかもしれない・・
そのように思っております。

目の前のことに追われ、また、少しずつ慣れてきますと、
何のためにこの仕事をしようと思ったのか等々
恥ずかしながら、初心を忘れそうになっちゃうときがありますが、
成人の日の話題をきっかけに、
自分も初心に戻り、改めて気持ちを仕切りなおそう!!そう思いました。
皆様、ご無沙汰しております。

すっかり季節は秋もみじ、過ごしやすい気候になってきましたね音譜

昨日、久しぶりに、本屋さんでゆっくり過ごしておりましたら、
婚前契約についての書籍を見つけました。

外国では、結婚前に、結婚後についての契約書を作るというのは、
聞いたことがありましたが・・、あまり深く考えたことがありませんでした。

そこで、今回は、婚前契約について、書きたいと思いますわんわん

1、婚前契約って、そもそも何を契約するものなの?

   (1)本来、契約は、法的な拘束力を生じさせる内容のもの等は別ですが、
      何を合意しなければいけないということはなく、当事者が約束をしたい
   ことを話し合い、合意した内容
が、契約の内容になります。
      (内容によりましては、法律上、決まっている場合があります。)

   (2)結婚前の契約についても、当事者のご事情により、約束したい内容は
      違うかと思いますが、一般に、以下の3点が考えられるかと思います。
      ①財産について(結婚前のもの・結婚後のもの)
      ②親族関係について
      ③結婚後の生活について
     

2、では、具体的に、①~③は、どんな内容なの?

   (1)①財産について
      (a)まず、前提として、何ら契約をしなかった場合の夫婦の財産について
        民法に規定があります。
        ・民法760条:夫婦は、・・婚姻から生ずる費用を分担する。
        ・民法672条1項:夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び
                婚姻中自己の名で得た財産は、その一方の財産。
        ・民法672条2項:夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、
                夫婦の共有財産と推定。
      
      (b)上記の民法の規定と異なる内容の契約をする場合は、
        婚姻の届出までに登記をしなければ、第三者等に対抗することが
        できない(民法756条参照)。
        とあり、第三者等に、この財産は私のものって主張するには、
        登記が必要になります。

   (2)②親族関係について
      それぞれの事情によって、色々なことが想定されます。
      (a)自分の親や兄弟との同居、
        状況に応じて、介護が必要な場合は、どうするか等
   
      (b)結婚歴がある方の場合、
        ・前妻との間にお子さんがいらっしゃった場合、
         お子さんと同居する場合は、養子縁組をするか否か等、

        ・前妻との間のお子さんと別居されている場合には、
         養育費について、
         お子さんと会うことについて等


   (3)③結婚後の生活について
      (a)結婚後の仕事について
      (b)お子さんについて
      (c)住む場所等環境について
      (d)生活費等、金銭の分担について
      (e)家事の分担等、生活スタイルについて
      (f)これだけはこうしてほしいという取り決め

3、婚前契約って、結んだ方がいいのかな?

  婚前契約の内容として、上記のようなものを挙げさせてもらいましたが、
  内容は、人それぞれ全く違うと思います。
  そして、契約という形にすることは、自分に置き換えて考えてみますと、
  契約書を作るまでする必要があるのかしらん??なんて、ちょっと思ったり、
  どっちがいいのか、相手にもよるでしょうし、よく分からないな~
  と、個人的には思います。
  また、婚前契約をされたからといって、①財産についての内容の一部以外は、
  何ら、法的な拘束力はありません。
  だけど、婚前契約というものの内容を考えることは、大切だと思いました。

4、婚前契約の内容を考えることのメリットとは?

  婚前契約の内容を相手と一緒に考えることのメリットについて、
  考えてみました。
  ・結婚前に、具体的に話し合う機会ができる。
   何となく分かってくれてるって思っていることが、
   実は、相手には伝わっていない場合もあるかも知れないですし、
   お互いについての理解が深まるきっかけになるかもしれません。
  
  ・特に、親族関係については、当事者だけのことではありませんので、
   結婚前に、話を聞くことは大切だと思います。
  
  ・婚前契約書という形式ばったものでなくても、
   二人で考えたことを紙に書いたりしている場合、
   ちょっと書きにくいのですが・・、
   実際に婚約不履行による損害賠償請求等をする場合に、
   そもそも婚約をしていたのかが争点になる場合がございますが、
   婚約をしていたことの証拠になりうるかと思います。

5、以上、色々書かせてもらいましたが、
 婚約した後に、二人で話し決めたことを書面に残す等、
 どのようにされるかは、人それぞれだと思います。
 また、婚前契約書を作成されたとしましても、実際にご結婚されないと分からない
 こともあるかと思いますし、状況も変わっていくかと思います。
 ですが、行政書士として、婚約不履行や、離婚のご相談をお受けさせて頂くなかで、
 婚前契約書等の形式はともかくといたしまして、
 婚約中に、お相手と、結婚後についての具体的内容について、色々話されたり、
 十分なコミュニケーションをとられることは、とても大切なことだと思いますラブラブ