この日を境に また歯ぎしりが再発したけれど
ふざけた名前の精神科女医 U I 同様 私に出るストレス症状には無関心な騙した家族
ふざけた名前の精神科女医 U I が 無診察で私に精神病を捏造したから
騙した家族の妄想が 修正される日は来ない
離れたほうがいいとは思っているけれど
慰謝料も貰えず 無職のままこの生活を捨てることも またリスキー
私とほぼほぼ同じ被害に遭われて 裁判された方の記録
民事での判断は、
精神保健福祉法33条1項および同1号を満たして合法、という判断です。
裁判所は、
「そもそも精神科の入院診療の場面では、
紹介状の類を患者(特に原告のように病識のない患者)に直接見せたりすることが
患者の症状等に悪影響を与える危険性が大きいことは明らか」などと説示して、
「本件診断前に原告に対し本件報告書等を開示して所見を説明し、
内容について確認する機会や不服申し立ての機会を与える義務が被告にあったなどとは、
到底いうことができない。」と判断しています。
ここでいう「原告」は私、「被告」は◯病院医師の☓です
(平成22年(ネ)第1364号及び平成21年(ワ)第11635号。)。
精神科であれば、診断材料とする相談内容や報告内容について、本人には知らせなくともよい、
反論の機会を与えなくてもよいというこの裁判所の説示、
判断に従えば、本人に知らされることのない報告書に、
精神科の“症例”にあてはまるような言動をしていましたという嘘を書いてしまえば、
それが嘘であると証明されない限り、国の認める国民の社会的抹殺、
つまり、人身の自由を奪い、生活を奪い、社会的立場を奪い、収入を奪い、信用奪い、名誉を毀損する行為
が可能になるのです。
裁判では、報告内容が嘘だと主張する人、この場合、強制入院させられた人に、
報告内容が嘘であることを証明する責任が生じます。
本人には知らされることのない報告内容ですから、
診断の前や医療保護入院中に反論することはできません。
いざ訴訟になってから、事後的に開示された相談内容、報告内容や診療録に、
嘘のあることを証明しなければならない立場となるのです。
ここには 私が受けた犯罪被害は 握りつぶされるとはっきりと書いてある
私が このブログで
ふざけた名前の精神科女医 U I が犯した精神病捏造を ひたすら訴えているのは
この国が 魔女裁判を許していて
ここにしか 訴える場所が無いから
騙した家族の妄想を利用して
した ふざけた名前の精神科女医 U I は
人間の心を持たない クズ
しねばいいのに
music は 自由でいいなぁ
どんな言葉も 曲に乗せれば芸術
山崎ハコ 呪い
法が裁いてくれない
ふざけた名前の精神科 女医 U I に
拉致監禁罪 公文書偽造 傷害罪 その他諸々
相応の天罰がくだりますように
末代まで際限なく祟られますように
精神科医ではなく
精神医療被害者にこそ 銃を持たせろ
精神科医が 平気で悪用する保護入院制度を無くして
狙い撃ちされた私