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セミリタイアを目指す公認会計士 ぱらこ
*子育て中の為「会計士」業務は一時休止中*
 

こんにちは、ぱらこです❣️  

 

2024年1月から義務化された

電子帳簿保存法対応

 

"必要な対応できていますか?"

 

先日、Instagramのストーリーズで流したら

何人かの方からリアクションが!

 



 

そこで

 

もしかしたら他にも知りたい方が

いらっしゃるのでは?と思い


制度の概要と必要な対応を

簡単におまとめました♡

 

すでにご存じのことも多いかと思いますが、

チェックしていただけたら嬉しいです~!

 

▼今回の記事の対象となる方

◎電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを使用している

 (ex.やよいオンライン、freee、マネーフォワード等)

◎売上高が5000万円以下

 

※本記事では、私の発信を見てくださる方の中で一番該当する方の多いケースでご説明しています。

売上高が5000万円超、または、電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを利用せずに決算書を作成されている場合は

個別にご相談ください♡

 

今はまだ開業届を出していないけれど、

今後出そうと思っている…という方も、

ぜひご確認してみてね♡

 

開業準備にかかった費用は、

年度をまたいでも開業後に経費化できます

 

▼で、結局何するの?


端的に言います。

やることは2つです。


電子データは電子で保管💖


電子データの削除・訂正に

関するルールを決める💖

 

 

端折りすぎた?


もう少し、記載すると…

 

▼そもそも、電子帳簿保存法とは?

「電子で受領・送付・作成した証憑は電子で保管しましょう」

「紙資料の電子化も認めますよ」

という趣旨のもと作られた、経理関係のデータ保存に関するルールです。

 

▼どうしたらいいの?

 

①    電子データは電子で保管

②    電子データの削除・訂正にかかる規定を作る

売上高が5000万円超の場合、

①に検索要件が入ってきます

 

①電子で受領・送付した証憑に関して…

◎例えばどんなものが対象になるの?

→請求書、領収書、注文書、振込確認メール、銀行の入出金明細等…

 取引の①金額、②日付、③内容(ビジネスに関連するものか?)が記載されている

 仕訳入力の元になった資料のうち、

 電子で受け取ったり、発行したものです。


◎データの保管形式は?

→メールでも、スクリーンショットでも、PDFでも◎

 受け取ったデータの状態で保管するのが一番確実です。

 

「事務処理規定」テンプレート

国税庁HPに掲載されています。

 

電子データの削除・訂正を想定していない場合等自分用にカスタマイズしたいけれど

どうしたらいいのかわからない場合は、

ご相談ください♡

 

 

その他制度の詳細は…

こちらのサイトよりご確認ください

電子帳簿等保存制度特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)



難しそうに感じる?


大丈夫!


この法律は多くの人が関係するので

みんなが理解できるよう

分かりやすいパンフレットや

フローチャートも掲載されています♪

※国税庁HPより



 


本記事は理解を手助けすることを目的として、

ポイントを絞っております。


また、税制は変わる可能性がございますので、

実務にあたっては元となる資料の

最新情報をぜひチェックしてみてくださいね


※当記事は小規模な起業家様の一般的なケースを想定しております。

 ご不安ございましたら、お気軽に直接DMください。


 

 

電子データは電子で保管💖

電子データの削除・訂正に関するルールを決める💖

 


もう一回、必要なところだけ書いてみました🥰笑

 

 

少しでも皆様のお役に立てましたら幸いです。

 



 
もっと楽しく♡もっと豊かに♡
皆様の豊かな未来を応援しています

本日もお読み頂き
有難う御座いました♡

 

詳細はLINEまたはInstagramのDMにてお問い合わせください

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