妊娠12週を過ぎての堕胎となると
経膣分娩となります。



いわゆる「普通のお産」と同じです。



私は会社員なので
会社への報告や休暇の申請が必要となります。



そこで、人工死産(12週以降)に関する
労務手続きを調べました。


過去に、労務のお仕事をした経験があり
社員の出産に関する手続きも
何回かやっていました。


まさか、その時の知識が役に立つとは
何とも悲しいやら……。







健康保険に関して
以下の手当金が対象であることが
わかりました。


「出産育児一時金」
…出産費用に関する手当


「出産育児手当金」
…出産に係る休暇に関する手当
   (働いている人が適用)


休暇に関しては死産でも
「産後休暇」が適用されます。
※各会社の就業規則に準じます。


人工死産の場合
通常の生産(生きて産まれる)と異なり
産前休暇は適用されません。


「産後休暇」のみの適用です。
※各会社の就業規則に準じます。



労基法の産後休暇は
出産日の翌日から8週間は
就労させてはいけない期間となります。

ただし、医師の診断で許可がでた場合、6週間後からの就労は認められます。




妊娠12週の出産でも
この法律が適用されることの意味としては
出産自体が母体に負担のかかる
ことなのだなと感じました。



人工死産の日取りが決まり病院事務方に
「出産育児一時金」の直接払いができるか
相談しました。



直接払いとは
出産一時金である40万円ほどの金額を
健保組合と病院で
直接やりとりしてくれる申請です。


これが適用されると
実際の分娩にかかった費用から
出産一時金を差し引いた
「差額」を支払うのみとなります。



病院事務の方、私のようなケースが
その方にとって初めてだったらしく
手間取っていました。


結果、なんとか「直接払い」の
事前の手続きが完了しました。
(病院の所定の用紙に署名するものでした。)



その後、会社に事情を説明し
以下のスケジュールでお休みする旨を
了承してもらいました。

●産前の休暇分は有給休暇を取得

●産後休暇を法定通りの日数を取得
(私は産後6週後で希望を出しました。)



厚生年金は休暇している間は
産休中である申請をしてもらえること
(産休中の支払いはありません。)


住民税の支払いは発生しますので
復帰後に休暇月分を
給与から差し引いてもらうことに。


細かな手続きを取り決めておきました。



働いてる以上、必ず発生する労務手続き。
淋しい気持ちではありますが
会社員の宿命です。



お休み中に同僚にお願いするお仕事などまとめ、なるべく自分ができるところまでやっておきました。