<Q>賃貸の退去の際の「ハウスクリーニング特約」って無効なのですか?
ネットを調べると、「ハウスクリーニング特約は無効だから払わなくていい」
という意見が出てきます。
例え契約書に「借主が負担する」と明記してても、消費者契約法や
過去の判例などを盾にして払うことを拒むことはできるのでしょうか?
<A>よくハウスクリーニングは借主負担という特約をみかけます。
うちの会社の契約書にも規定されています。
これは、原則としては、質問者さんのおっしゃるとおり、
貸主負担でするものです。
しかし、このような特約を有効にすることは可能です。
ネットでも調べればよく出てくるかと思いますが、
3つの条件が必要となってきます。
①必要性があり、暴利的でないなどの合理的理由がある。
②借主が特約によって通常の原状回復義務を超えた
修繕の義務を負うことを認識している。
③借主がその義務負担の意思表示をしている。
これら、3つの要件を満たせば、有効と判断できます。
しかし、これらを貸主側が証明するのは困難であり、
いくら、契約書に書いてあり、契約時に借主が納得した
からと言って、当然に有効だと言うことは難しいです。
それでも、その特約が有効と判断されたケースが、
・契約書とは別の書面に、クリーニング代を借主負担で
あることを、赤字で大きく書いてあり、
・具体的金額も記載されており、その金額が妥当なもの
であり、
・借主の署名捺印がされていた
という場合です。
当然、契約前にそのようなことを説明されております。
しかし、それでも、裁判所の人に聞いたところ、契約書
に記載されていても、消費者契約法や判例を
根拠として、訴訟を起こせば、ほとんど、借主が勝つと
言っていました。
借主が掃除をほとんどしなかったために、貸主が勝った
例もありますが、それでも、全額負担は認められなくて、
気持ち的には、借主が勝ったのでは?と疑うような判決も
あったようです。
敷金トラブル110番/日本法令敷金研究ネットワーク

¥1,260
Amazon.co.jp
ネットを調べると、「ハウスクリーニング特約は無効だから払わなくていい」
という意見が出てきます。
例え契約書に「借主が負担する」と明記してても、消費者契約法や
過去の判例などを盾にして払うことを拒むことはできるのでしょうか?
<A>よくハウスクリーニングは借主負担という特約をみかけます。
うちの会社の契約書にも規定されています。
これは、原則としては、質問者さんのおっしゃるとおり、
貸主負担でするものです。
しかし、このような特約を有効にすることは可能です。
ネットでも調べればよく出てくるかと思いますが、
3つの条件が必要となってきます。
①必要性があり、暴利的でないなどの合理的理由がある。
②借主が特約によって通常の原状回復義務を超えた
修繕の義務を負うことを認識している。
③借主がその義務負担の意思表示をしている。
これら、3つの要件を満たせば、有効と判断できます。
しかし、これらを貸主側が証明するのは困難であり、
いくら、契約書に書いてあり、契約時に借主が納得した
からと言って、当然に有効だと言うことは難しいです。
それでも、その特約が有効と判断されたケースが、
・契約書とは別の書面に、クリーニング代を借主負担で
あることを、赤字で大きく書いてあり、
・具体的金額も記載されており、その金額が妥当なもの
であり、
・借主の署名捺印がされていた
という場合です。
当然、契約前にそのようなことを説明されております。
しかし、それでも、裁判所の人に聞いたところ、契約書
に記載されていても、消費者契約法や判例を
根拠として、訴訟を起こせば、ほとんど、借主が勝つと
言っていました。
借主が掃除をほとんどしなかったために、貸主が勝った
例もありますが、それでも、全額負担は認められなくて、
気持ち的には、借主が勝ったのでは?と疑うような判決も
あったようです。
敷金トラブル110番/日本法令敷金研究ネットワーク

¥1,260
Amazon.co.jp
