<Q>
原状回復費用を算出するのに、入居前の部屋の状態を知っておかなければなら
ないですが、いちいち覚えていません。これは「入居から退去までどれだけ汚
れたか」というのは、入居者に立証責任があるのでしょうか?
業者に立証責任があるんでしょうか!?


<A>
いいえ。
最終的に、退去する際に大家側から請求され、かつ、あなたが拒否し
た場合、かつ、簡易裁判に発展した場合、請求側、つまり大家側に
立証責任があります。

建物の構造に問題が出るほど破壊したのであれば、大家側も裁判する
でしょうが、ある程度は拒否でいいでしょう。しかし、敷金を納め
ている場合、返還してくれませんね。返還してもらう場合は逆にあ
なたが請求側になりますので、次はあなたが立証義務を負います。


ある程度は裁判しても無駄骨ですので、ブチっても問題ないですね。

ま~ムキになって内容証明郵便を書士に依頼して送ってくる方もい
ますが、無視無視。


払わなくても裁判にならない限り社会的制裁をこうむることはあ
りません。私は20年近く賃貸に住んで10回以上暮らしていますが、
穴や壁紙も好き放題です。毎回退去時に10万や30万やゆうてきま
すが、ぜ~んぶ「支払う気は一切ございません。」の一点張りです。

ま~裁判なりーの判決が出て負ければ払わないといけませんね。
ただ裁判は長いです。しかもその間は該当する部屋に入居者を入れれ
ないことを考えると、大家側は折れた方が得となるわけですね。

保証人をたてたのであれば、保証人にも協力が必要ですね。
大家側からの請求は一切受け入れないと。


裁判が嫌ならば、いざ裁判になり裁判所より呼び出しがきた時点で
3万ほど振り込む。払う気がないのでなく、自分の責任は3万だと
自分で判断し、賠償した。そうなると、また長引くのです。裁判所
は退去者は払う意思があるので、当事者同士で再度話し合ってくだ
さいとなる。


また期間が延びる。それでもくるようなら戦うまでです。

敷金は全額返してもらいます!/鈴木 和幸

¥1,470
Amazon.co.jp

<Q>
不動産の賃貸契約において契約書と重要事項の説明書はどちらが重視さ
れるのでしょうか?

<A>
どちらも重要です。
重要事項の説明は契約成立前までに書面を交付して取引主任者が説明
しなければなりません。

契約書面と宅建業法37条書面は別々にしてもいいですが同一にして
もかまわないことになっています。37条書面は契約成立後遅滞なく
交付しなければなりませんがこれは説明不要で取引主任者ではなくだ
れが交付してもよいことになっています。

37条書面には重要事項説明書で説明しなくてよい借賃の額・支払時期・
支払方法・宅地、建物の引渡の時期などが記載されています。

どちらもこれを怠れば業務停止処分の対象事由です。

Q&A敷金・保証金トラブル 改訂版/京都敷金保証金弁護団

¥2,800
Amazon.co.jp

<Q>
先月最高裁で「敷引き契約を有効」とする判決が出ましたが、この判例
を根拠にこれから不動産業者は「敷引き契約」で賃貸契約を結ばそう
としませんか?

<A>

判例解釈が少し不正確です。

最高裁は、敷引額が高額の場合、無効だとしています
ただ争われた事案は、月額賃料、一時金、想定補修費額から見て、敷引額
が高額とは言えないため、無効にならないと言っているだけです。
およそ、敷引特約を有効としているわけではないことに注意すべきです。

国土交通省が判例に基づいて指導しているように、またこの判決を出
した最高裁も言っているように、通常損耗分は賃借人の負担ではない、
というのが原点であろうと思います。
そのうえで、最高裁が認めた、敷引特約の合理的な部分、原状回復の範囲
を巡る紛争予防効果を発揮するような特約なら普及してもいいのだと思います。

敷金返せ!―司法書士が教えます/橋本 正美

¥1,260
Amazon.co.jp