<Q>
原状回復費用を算出するのに、入居前の部屋の状態を知っておかなければなら
ないですが、いちいち覚えていません。これは「入居から退去までどれだけ汚
れたか」というのは、入居者に立証責任があるのでしょうか?
業者に立証責任があるんでしょうか!?
<A>
いいえ。
最終的に、退去する際に大家側から請求され、かつ、あなたが拒否し
た場合、かつ、簡易裁判に発展した場合、請求側、つまり大家側に
立証責任があります。
建物の構造に問題が出るほど破壊したのであれば、大家側も裁判する
でしょうが、ある程度は拒否でいいでしょう。しかし、敷金を納め
ている場合、返還してくれませんね。返還してもらう場合は逆にあ
なたが請求側になりますので、次はあなたが立証義務を負います。
ある程度は裁判しても無駄骨ですので、ブチっても問題ないですね。
ま~ムキになって内容証明郵便を書士に依頼して送ってくる方もい
ますが、無視無視。
払わなくても裁判にならない限り社会的制裁をこうむることはあ
りません。私は20年近く賃貸に住んで10回以上暮らしていますが、
穴や壁紙も好き放題です。毎回退去時に10万や30万やゆうてきま
すが、ぜ~んぶ「支払う気は一切ございません。」の一点張りです。
ま~裁判なりーの判決が出て負ければ払わないといけませんね。
ただ裁判は長いです。しかもその間は該当する部屋に入居者を入れれ
ないことを考えると、大家側は折れた方が得となるわけですね。
保証人をたてたのであれば、保証人にも協力が必要ですね。
大家側からの請求は一切受け入れないと。
裁判が嫌ならば、いざ裁判になり裁判所より呼び出しがきた時点で
3万ほど振り込む。払う気がないのでなく、自分の責任は3万だと
自分で判断し、賠償した。そうなると、また長引くのです。裁判所
は退去者は払う意思があるので、当事者同士で再度話し合ってくだ
さいとなる。
また期間が延びる。それでもくるようなら戦うまでです。
敷金は全額返してもらいます!/鈴木 和幸

¥1,470
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いいえ。
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た場合、かつ、簡易裁判に発展した場合、請求側、つまり大家側に
立証責任があります。
建物の構造に問題が出るほど破壊したのであれば、大家側も裁判する
でしょうが、ある程度は拒否でいいでしょう。しかし、敷金を納め
ている場合、返還してくれませんね。返還してもらう場合は逆にあ
なたが請求側になりますので、次はあなたが立証義務を負います。
ある程度は裁判しても無駄骨ですので、ブチっても問題ないですね。
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