NHKの番組で、画家山本太郎氏とその事実上の妻・敏子さんを、交流のあった作家...
どもども、
らいとにんぐです。
deepdropdragonさん
NHKの番組で、画家山本太郎氏とその事実上の妻・敏子さんを、交流のあった作家瀬戸内寂聴さんが語るという番組がありました。
その中で、山本太郎氏は、自分の死後、作品の散逸を防ぐために、事実上の妻であった敏子さんを、法律上の妻ではなく、養子にした、というくだりがありました。
妻なら半分しか相続できないが、子なら全て相続できるから、ということのようでした。
山本太郎氏は、自分の作品を売らない画家として有名だったそうです。
そこで質問なのですが、このような場合、相続税はどうなるのでしょうか?
ポイントは、
1.山本太郎氏は作品を売らない画家だった。
2.山本太郎氏の作品は一度市場に出ようものなら千金の価値がある。
3.山本家には、現金他の財産はそれほど多くはなかったと考えられる。
4.仮に山本氏の作品を相続財産として推定価格をつけるなら、莫大な相続税を課されるものと考えられる。
5.4の場合、山本家にある遺作を売却すれば、相続税の支払いは可能と考えられる。
6.山本氏の意志は、自らの作品を散逸させないことである。
7.山本氏の相続人である敏子さんが作品を売却することは考えにくいが、一般論としては売却することは十分考えられる。また、敏子さんからさらに相続した人物が、将来売却することは十分考えられる。
8.繰り返しになるが、山本氏は、基本的に自分の作品を売らない画家だった。
以上のような場合、税法上どのように考えるべきでしょうか?山本氏の作品に市場価値を認めて課税すべきでしょうか?また、税務当局はどのように考えるでしょうか?
また、実際の山本家の相続がどのように処理されたかは興味深いとは思いますが、この問いには直接関係しないものとします。
以上です。
法律に詳しい方、特に税法に詳しい方、ぜひ、
takao5943さん
税法上は、あなたのおっしゃるポイントは基本的に関係ありません。
まず、相続財産の評価の原則は時価です。相続税法第22条に、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による。」と規定されています。
この時価は、「財産評価基本通達」という通達に従って評価した価額を通常用います。この通達に従って相続財産を評価した場合には、課税が極めて不公平になる個別的に理由がある場合を除いて、課税庁から否認されることはありません。
財産評価基本通達
1、(評価の原則)
(2)時価の意義
財産の価額は、時価によるものとし、時価とは、課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。
135、(書画骨とう品の評価)
書画骨とう品の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。
(1) 書画骨とう品で書画骨とう品の販売業者が有するものの価額は、133≪たな卸商品等の評価≫の定めによって評価する。
(2) (1)に掲げる書画骨とう品以外の書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。
133、(たな卸商品等の評価)
(4) 製品の価額は、製造業者が課税時期においてこれを販売する場合における販売価額から、その販売価額のうちに含まれる適正利潤の額、予定経費の額及びその製造業者がその製品につき納付すべき消費税額を控除した金額によって評価する。
職業が画家ですから、棚卸資産に該当すると考えられますが、基本的に売り物ではないと考えれば、棚卸資産以外の書画に該当するとも考えられます。棚卸資産に該当するとしても、基本となる販売価額はいくらで売れるのかというところを基礎として考えていくことになると思います。従って、135の書画の評価額としての、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌しての評価額とさほど変わらない価額になると考えられます。
以上のことから、相続人がそのまま所有していた場合には、かなり高額な相続税が課税されたと思います。
ただ、その作品群を国や地方公共団体、特定公益法人等に寄付をすれば、その寄付をした財産については非課税となりますので、「自らの作品を散逸させない」という意思を尊重したうえで、課税もされないという方法はあります。
それから、配偶者でも、法定相続人がその配偶者のみであった場合には、全額相続できますし、相続税も課税されません。(法定相続分までは課税されないため)ですから、養子にしたのは、全てを相続させるためではないと思いますよ。
ネット上での記事参照です。
ではでは。
紹介するよ。こんなのどうかな。
さて、ではこの辺で。