【長文】今年の市民税の納税通知書が送られてこず、(昨年度もきていません)お恥ず...
Hi らいとにんぐです。
では、さっそく。
x1027jzgmfさん
【長文】今年の市民税の納税通知書が送られてこず、(昨年度もきていません)お恥ずかしながら全く気付かず未払いの状態でした。
ちょうどその二年間は会社Aに勤めていたのですが、市民税は給与から引かれてはいませんでした。
しかし、年末調整の用紙は提出し、源泉徴収票をもらいましたので、確定申告も何もしませんでした。
そしてその会社Aが倒産し、失業したので年金免除の相談に区役所へ行った所、
「所得が二年分申告されていない。本来なら確定申告して市民税をおさめないと!」
と年金課に言われ税金課(?)へ行き、22年度の源泉徴収票は持っていたので、今年の市民税の申告書を作成出来ました。
そして、また後日21年度の源泉徴収票を持ってきて前年の申告書を作るよう言われました。
これはどうゆう状態なのでしょうか?
①会社が所得を申告していないという事なのでしょうか?(市役所に?税務署に?)
そもそも私は働いてない事になっているのですか?
②もしこのまま放っておいたらどうなっていたのでしょうか?
確定申告をしていないと言うことで脱税になるんですか?
故意でやっていたら、いつかはバレて支払いをする…と言う状態なのでしょうか?
③全ての市民税の申告をして、支払いもする事になった後は再度その二年分の確定申告を今度は税務署に行ってやらなければならないと言う事でしょうか?
④年収は約200万と150万なのですが(扶養はおらず控除に書類を出すようなものもありません)延滞料なども含め、いくらぎらいの請求になると予想されますか?
以上です。
たくさん質問してしまいましたが、お詳しい方いらっしゃいましたらお知恵を貸してくださいm(_ _)m
nsakae1さん
地方税法の規定では、個人の申告義務を課しているのですが、
年末調整を受けている人は、申告義務はありません。
会社には給与支払報告義務があったので会社の責任です。
そのため貴方が申告義務がないにもかかわらず、今回申告するという事態になったわけです。
法令上はその会社を処罰できることになっています。
しかし住民税については、納税はやはりしなければなりません。
本来であればすでに支払っていたはずの税金なので、
納税するというのはやむを得ないことなのです。
延滞金とか無申告加算税ですが、
そうなれば会社の責任をご質問者も損害として追求する話になります。
役所からはそういう話はないとおもいます。
法令上申告義務はないので無申告加算税はつかないし、
また延滞金といっても、課税されていなかったのに延滞金はおかしいからです。
一括納付が困難であれば分割でも認めてくれますし、その場合でも延滞金はつきません。
違反はあくまで会社にあるからです。
担当の方に事情を説明し相談されて下さい。
参考
収入200万円の場合
住民税は、
年収を給与所得とみると給与所得控除が78万円(200万円×30%+18万円)
社会保険料控除、生命保険料控除をゼロとすると基礎控除のみ33万円
200万円-78万円=122万円(給与所得)
122万円-33万円=89万円(課税所得)
住民税の税率は全国一律10%ですから8.9万円となります。
社会保険料は支払った全額、生命保険料控除は最高7万円控除できますので
該当する場合にはさらに課税所得から差し引けます。
均等割が他4000円等です。
ネット上での記事参照です。
えー、こんなのどう?
まぁ、見てみなって。
さっ、これで終わります。
また後ほど。