ありがとうございます!労災認定には認定証のようなものはないのですね…あるんだ...
どもども、
らいとにんぐです。
kawaiitomoko0704さん
ありがとうございます!
労災認定には認定証のようなものはないのですね…あるんだと勝手に思ってました。
で、障害者認定の申請は一年半後に市役所にいくとして、主治医または労基署から書いてもらう書類があるのですか?
仮に障害者認定がおりたとして、年金の手続きは今のうちにするのですか?
年金の受給時にするのでしょうか?
知恵袋にはスペシャリストがたくさんいらっしゃいますね~本当に力になりますよ!本当!ありがたい(涙)
ID非公開さん
あの・・・先にお詫びします。
ごめんなさい。
貴方の他の質問の回答を年金のことだとばかり思って回答してしまいました。
この質問で気がついたのですが、先ず貴方は、①障害者として認定されるか?
次に②労災に障害年金があるか?(もらえるか?)
というご質問だったんですね。
私は②だけおおざっぱに回答してました。
①障害者としての認定
これは「障害者手帳」をもらって、公共交通運賃や携帯電話の割引を受けたり、税金の軽減を受けたり、その他の福祉サービスを利用したり、障害者雇用に応募できるか?ということですよね。
あなたの病気?(怪我?)が、身体的なものか精神的なものか、わかりませんが、身体的なものの場合(体が不自由になった)なら、1年後に市役所で申請できます。診断書用紙があるので、市役所(福祉事務所ですが)でもらってきて先生に書いてもらってください。先生は誰でもいいわけではなくて「指定医」でないといけないので、主治医の先生が該当するかどうかを先生にきいてください。もし先生が指定医でなくても、別の指定医を紹介してもらってください。このようなことを先生に聞くことは、ぜんぜん失礼ではありませんのでご心配なく。
精神的なものの場合、6か月後に申請できます。
この場合は、政令市(区がある)なら区の保健所・保健センターで、そうでない場合は市の保健所で申請します。やはり診断書がありますので先生に書いてもらってください。この場合も指定医があるのですが、指定医でなくても貴方の病名で先生は誰でもOKの場合もあります。だからこれも用紙をもらったら先生に相談してください。
あなたは1年1月通院されてるとのことですので、どちらももう申請できますね。
②年金ですが、労災には認定書とかはありません。
今の通院費も認定されるまではご自分で払ってて、認定されてから返してもらったのではないでしょうか。
決まるまで不安だったでしょう。
通院1年半後で主治医に書いてもらうのは労基署で用紙をもらいます。
手続きは受給時です。今はしません。
その他、障害厚生年金(職場に行かれてたとのことですので)の用紙や診断書は年金事務所でもらって、提出もそこにします。
今でなく、通院1年半になってからです。
ネット上での記事参照です。
さて、ではつぎは、こんなのどうかな?
さっ、これで終わります。
また後ほど。