法人税(受贈益)と相続税に関することです。 私の経営している商店(株式会社)に、... | ちょっとの時間で! 小金持ち父さんへの道

法人税(受贈益)と相続税に関することです。 私の経営している商店(株式会社)に、...

どうも、らいとにんぐです。

では、さっそく。



happybirthdaytokakaさん

法人税(受贈益)と相続税に関することです。
私の経営している商店(株式会社)に、私個人の現金を贈与した場合、税法上はどのようになるのでしょうか。

私どもの商店は、私が代表取締役で、息子が取締役。2人で会社の株式をもっています。その会社に、私個人の現金を贈与したとしますと、法人側(贈与を受けた)は、受贈益が出たことになり、その利益を含めて、トータルで年度末に決算し、法人税を支払うことになると認識しております。
さて、私個人の資金を同族会社に投入することにより、法人税がかかったとしましても、会社の資金繰りが整い、また、私にかかる相続税も緩和されるので、よいように思いますが、そんなことがまかり通るのでしょうか。
ちなみに、株式は、三分の二を息子が所有しておりますが、息子の株の価値が上がるので、その分の贈与税を支払う必要があるようにも思います。
税務に詳しい方、是非教えて下さい。よろしくお願い申し上げます。



takao5943さん

現金の贈与を受けた法人への課税は、あなたの考え方であってます。法人には受贈益が益金に計上され、その結果法人税が課されることになります。

また、その贈与により株の価値が増加しますので、その価値の増加分の2/3については、あなたのお考えどおり贈与税の課税対象となります。
根拠条文は、相続税法第9条です。
相続税基本通達9-2に、御質問の様な場合には、その価値の増加分を贈与により取得したものとして取り扱う旨が記載されています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/...



ネット上での記事参照です。

こんな感じですかね。で、これ面白そうなんで。

次ね。紹介。





さて、ではこの辺で。