ここでいう「電子商取引」とは、現在の一般的な概念で言うならば、パソコンやモバイル端末などをはじめとするコンピューター機器類本体で、何らかの物やサービスなどの売買行為をインターネット回線上で行う事全般を指します。

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そして、代金と引き換えに提供する側である事業者からは「eコマース」、「イートレード」などの呼称で呼ばれ、恩恵に与れる側である消費者からは「ネットショッピング」と呼ばれるようになっています。

 

それではなぜ、このように提供する側とその恩恵を受ける側、それぞれによって、電子商取引に関しての呼称が異なってくるのか、この事について、今から触れてみます。

 

まずは、物やサービスの提供を行う側である事業者による呼び方についての内容ですが、これはやはり、提供をする側であるゆえに、与えるという意味の解釈ゆえに、eコマースやトレードなどといった言葉を使用する理由があります。物やサービスを欲する、あるいはそれらをのぞむ側である消費者への提供を行う立場の側ですので、自らの事業運営上、こうした呼び方になるといえます。


次は、今話した事業者からの提供を受ける側である消費者による呼び方の内容になります。こちらは買う側、あるいはサービスを代金と引き換えに受ける側の立場ですので、物やサービスの購入をする側といえます。このため、ショッピング的な意味合いを持つ電子商取引での行為の傾向が強いので、それゆえに、ネットショッピングと呼ばれる事が多いことになります。

 

以上のような、与える側と与えられる側とで、呼び方がそれぞれ異なる事になりますが、それまでの一般家庭内において現在のようにインターネット環境が整備をされる以前の時代には、特定の企業間取引においての電子データ交換、あるいは銀行間での電子資金移動などの意味で、電子商取引という言葉が使われていました。

 

その名残もあってか、通信販売においてインターネット通販の場合には、事業者と一私人である消費者との取引なども企業間同士のものとは変わらずクーリングオフが適用されないとする「特定商取引に関する法律の通信販売に関する事項」という法令が適用をされています。

このため、中々注文のキャンセルや返金請求(払い戻し要請)とかが相手方事業者側に対して出来ない場合があるので、注意をする必要があります。

 

また、詐欺や故意に行う虚偽表示などによるトラブルなども深刻になっており、オークションなどで先に購入者がお金を払っても相手方からの音信が途絶えたり、あるいは逆に出品者が先に商品を渡しても購入者側からの代金の支払いがなされず、そのまま連絡が無くなる等々、これらの事例以外にも様々なトラブルのパターンがあります。こうした事などからも、やはり法整備による対応が急がれるような現状があるといえます。